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2ヶ月間働いていたアルバイトを辞めました。1ヶ月分の給与明細書、源泉徴収票、雇用保険被保険者証を貰っていません。正社員ではありませんでしたが所得税区分は甲欄で、所得税、雇用保険が給与から引かれています(1ヶ月分は給与明細書を貰っていないのでどうなっているか分かりません)。経営者とはもう口も聞きたくないので電話もしたくありません。貰って当り前の物、取り戻せる物は何とかしたいと思います。こうゆう場合どうしたらよいものでしょうか?アドバイスお願いします。
投稿日時 - 2004-08-29 18:27:43
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収票は、給与の支払者に交付義務が有り、年の途中で退職した場合はね1ケ月以内に交付する必要が有ります。
返信用の切手を貼った封筒を同封して、送附を依頼しましょう。
それでも、会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらうことが出来ます。
年内に、次の会社で働く場合は、源泉徴収票を勤務先へ提出すれば年末調整で1年間の所得税の精算がされます。
ただし、扶養控除等申告書を提出しないと、年末調整を受けることが出来ません。
年末調整を受けられない場合は、来年確定申告をすれば、年収が103万円以下であれば、控除されている源泉税が還付されます。
雇用保険に加入していた場合、雇用保険被保険者証も本人に交付する必要が有ります。
源泉徴収票と一緒に請求しましょう。
なお、雇用保険被保険者証は無くても、次の勤務先で
その旨を伝えれば、継続して加入手続きをしてもらえます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
投稿日時 - 2004-08-29 19:10:46
ご回答、参考URLありがとうございます。退職して3ヶ月が経ちました。新しい職場で働いています。新しい勤務先は給与から所得税が引かれていませんし、雇用保険にも加入していません。年収103万円以下になると思います。他の方の回答にもあるように郵送請求をしてみようかと思います。アドバイスありがとうございます。でも、こうゆう事はよくある事なのでしょうか?
投稿日時 - 2004-08-29 20:43:39
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