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夫婦の借金

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質問

質問者:shingomama 夫婦の借金
困り度:
  • 困っています
似たような質問はあるのですが、当てはまるかどうかわからないので質問させていただきます。
土地は義父、家は義父と主人で半々ずつで持っていました。
義母は既に他界、その後義父は後妻さんをもらいましたがその2年後くらいに義父も他界。
問題は土地と家の相続でした。貯金はなかったようです(後妻さん談)
当然妻は二分の一なのでその権利を主張されましたが、その後妻さんは実は義母が生きてる頃からのお妾さんだったので主人も私も納得できず裁判を起こしましたが結局、土地や家屋の名義変更をするのにお金を後妻さんに渡して決着いたしました。
その時のお金を私の実家から借金をして(借用書のようなものを作成)毎月返済しております。
最近夫婦仲が悪くなり【離婚】と言う話しに発展しそうな気配なんですが、そこで質問させていただきます。
後妻さんに払う為にした、借金は夫婦の借金と言う事でしょうか?
後妻さんに払うと言う事は=名義変更できたと言う事ですがその名義は主人一人です。共有名義ではありません。
主人が言うには夫婦の財産は共有だから借金も共有だというのですが、その通りなんでしょうか?
つまり離婚したらその借金の半額は私が返済しなければいけないものでしょうか?
よろしくお願いします
質問投稿日時:04/07/06 01:20
質問番号:916191
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:noname#11476 補足でアドバイスします。

本来は借金するときにその不動産にご両親が抵当権を設定していればよかったのですが、多分していないと思いますので今回の借金に関して夫を説得して土地・建物双方に抵当権を設定出来ないか試みるとよいでしょう。

離婚協議のときに、もし夫婦共有財産(もちろんその問題の土地・家屋、及び問題の借金以外となりますが)があればそれは財産分割協議対象になりますし、夫に離婚原因があれば慰謝料請求も考えられます。
この協議の際に、借金に関して現在の残金と残りの支払いについてきちんと金銭消費貸借証書(可能であれば公正証書)を作成し、更に抵当権を設定する代わりに多少慰謝料財産分与金額を譲歩するという方法も考えられます。

話し合いがつかないようであれば、家庭裁判所に調停を申し立ててください。(数千円で出来ます)

では。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:04/07/06 10:18
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます。抵当権の件ですが話し合ってみます。

回答

良回答20pt

回答者:noname#11476 1.土地が夫単独名義の場合
 夫は遺産によりその土地を受け取りました。その結果他の相続人にお金を支払うためご両親から借金したということで、遺産は特有財産ですから、その借金も特有財産であり夫単独のものとなります。
ここで借金のみ夫婦共有財産とすると、妻から夫への贈与となりますので、贈与税の問題も発生します。

2.土地が夫婦共有名義、又は形式上単独だが妻にも持分を与える予定場合
 この場合は借金は夫婦共有財産としなければ、夫から妻への贈与となります。
 つまり借金も夫婦共有財産でなくてはなりません。

ということで、土地や家屋を夫単独名義で夫のものであるとするならば、その借金は夫単独のものでなければなりません。もし夫婦共有のものとすると、その分妻から夫への贈与になりますので、贈与税の問題も発生します。

財産には特有財産(各自の単独の財産)と共有財産(夫婦共同のもの)の2つがあります。
そして、遺産は通常特有財産です。

借金はあくまでその特有財産にかかわるものですから妻に返済義務はありません。

ただし配偶者が夫の親の世話を一生懸命していたという特殊事情などがあると、それについては夫のもらった遺産の一部は妻の労力のおかげですから、財産分与のときに一部共有財産として取り分を主張できます。
この場合は妻はその不動産の持分を取得し、その分借金も共有する形(もちろん金額は取得した不動産の持分の価値の一部となります)になるでしょう。

なお、借金の借用証書に妻の名前がある場合、妻の両親に対しては妻は支払い義務を追います。
しかし、妻はそれを夫に請求できる形となります。

では。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:04/07/06 10:08
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
まさにお聞きしたかった事のご回答です。
納得がいきました。主人にこの事を伝えようと思います。
ありがとうございました。
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