エステサロン閉鎖について。青山クリスティ

青山一丁目の「クリスティ」というサロンにて脱毛を行っています。
9月はじめに連絡し、10月の予約をとりました。(その際、9月はもう予約がうまっているので、10月の予約しかとれないと言われ、閉鎖についてなどは何も言われませんでした)
しかし、9月7日に8月末にて閉鎖したとの手紙が届きました。
内容は以下の通りでした。

「株式会社クリスティは諸般の事情により、平成23年8月末を持って業務を終了、閉鎖いたしました。クリスティの店舗は新たに株式会社セルンが買い取り、平成23年9月20日からは、新サロン「エピシャール」として営業を開始いたします。便宜上9月20日までは「クリスティ」の名称で対応いたします)
9月20日以降、「エピシャール」での施術をお望みにならない方は、特に手続きの必要はございません。但しお客様の「クリスティ」での契約は2011年9月20日を持って終了いたします。

「エピシャール」との新契約をご希望の方はもれなく、「クリスティ」との契約内容どおり、責任を持って全施術を完了させていただきます。
入会手数料:一律¥12,800とさせていただきます。」

などとあります。
しかし、新規登録が振り込みか店舗となっているにも関わらず、店舗や会社の住所が全く記載されていません(お問い合わせの電話番号、振込先の記載はあり)。
また、「株式会社セルン」や「エピシャール」というサロンで検索をしてみても、ウェブで全くでてこないので、信用できるのか否か、不安に思っています。

ここで契約を解除した場合、残りの施術代金を戻すことはできるのでしょうか?
契約が残っているにもかかわらず、なぜ事前の報告なく閉鎖ができてしまうのか、それが罰せられないのかが不思議でなりません。
また、なぜここで新規入会手数料をこちらが負担しなければならないのでしょう?

もし、この「株式会社セルン」もしくは「エピシャール」という店舗をご存知の方がいらっしゃれば、信用できるかどうかお教えいただけますでしょうか?
また、このような場合、この新規入会手数料を支払い、施術を続けるべきなのでしょうか?

長くなり、乱文となってしまいましたが、同じようなケースをご存知の方、法律関係に詳しいかたがいらっしゃれば、ご指導いただければと思います。

投稿日時 - 2011-09-09 01:48:03

QNo.6998895

困ってます

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回答(16件中 1~10件目)

ANo.16

今更ですみません。
私もこちらのエステに通っているものです。
悩んだ末、返金されないのであれば引き続きお願いするしかないかな
と思っているのですが、今後もまたこのようなことがあるのでは?
と思い、なかなか決断できません。
実際に返金等はされましたか?
なんとか皆で力を合わせて戦えないのでしょうか・・・。
その後を教えてくださると有り難いです。

投稿日時 - 2011-10-11 15:20:14

ANo.15

何度もすみません。
回答の修正です。
私が最初にした回答に「格別」とあるのですが、正しくは「各別」でした。

投稿日時 - 2011-09-16 02:08:27

お礼

変な部分、法律に触れるのではないか、と思う部分は沢山ありますよね。

色々な話を聞きましたが、全てはっきりさせてお金を取り戻すには、おそらく弁護士さんに相談して訴訟でも起こすしかないのではないかと思います。
そこまでの覚悟がないと、どうしようもならない気がします。
わたしにはそこまでの勇気はないので、返金要求を出しましたが、戻ってこなければそれであきらめようと思います。
私のような人間が多いので、このようなエステの悪質な閉店が続いているのでしょうね。

投稿日時 - 2011-09-16 23:40:06

ANo.14

何度も追加してすみません。
クリスティが個人情報を流出させたことについてはどのようなことが言えるのか、ということも大事な点ですね。
今回はどのようにして個人情報が流出したのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

投稿日時 - 2011-09-16 00:18:54

ANo.13

何度も回答を追加してすみません。
もう各所に相談に行かれてあしらわれた方も多いと思いますが、この件では5月末日に解散決議をしていたという特徴があることを、相談先の人は分かっていましたか?

9月に入って突然資金繰りが悪くなってその数日後に夜逃げした件や、数日後に倒産したケースでどうしようもなかったのとは違います。
今回は顧客に連絡する時間的余裕があったことは客観的に明らかなのに、クリスティは連絡を一切しなかったわけですよね。
それで顧客が経済的損害を被ったら、法的にはどう評価されるんでしょうか。
これでも相談先の人は同じことしか言わないかもしれませんが、今までとは違う結論になるかもしれません。

投稿日時 - 2011-09-15 23:49:52

ANo.12

下の回答でいろいろ書いておいて何ですが、そもそも、5月に解散決議をして、それ以降、クリスティが営業の終了を顧客に説明する時間はあったはずなのに、あえてそれをしなかったことによって、顧客がクリスティの営業終了前に通常の解除手続きをとって得られたはずの返金が受けられなくなったことは、下の回答で書いたような方法以前に、もっとメジャーな根拠、あるいは行政側からのアクションがあてはまる場合のような気がします。
クリスティが営業終了の告知をしなかったことによって、顧客が通常の返金を受ける機会を得られなかったわけですから…。
下で書いた方法は、手続きをフォローするとこういうことになる、というだけで、みなさんが一番最初に思いつく根拠や方法とは違うと思います。
念のためお知らせまで。

投稿日時 - 2011-09-15 23:19:14

ANo.11

なんとなく自信がなくて恥ずかしいので、この書き込みはしばらくしたら削除するかもしれません。

解散する総会の決議により「清算株式会社」となるようです(会社法471条3号、475条1号、476条)。

同法499条1項により、清算株式会社は、その会社の債権者に対し、一定の期間内に債権を申し出る旨を官報への公告をし、かつ、「知れている債権者には、格別にこれを催告しなければならない」とされています。
今回、エステのカルテなどから、施術を受ける権利がある顧客をクリスティは把握しているはずですから、クリスティは「」内の行為をしなければならなかったのではないですか?
この行為や、個人情報を適切に管理しなかった行為は、清算人の職務(481条)を行うについての責任(487条1項)や、個人情報保護法上の対応には結びつきませんか?

また、同法503条1項の括弧書きで、除斥されるものから「知れている債権者」は除外されていますから、2か月以内(今回では9月13日まで)に債権を申し出なかったとしても除斥されないのではないですか?

なお、同条2項により除斥された債権者は、未分配の残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる、ということになっているようです。
私自身、「除斥」という字面から、除斥=一切請求できない、という風に誤解していたように思うので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。

投稿日時 - 2011-09-15 22:53:28

ANo.10

こんばんは。
先日は、代表者の住所など教えていただき、ありがとうございます。
カード会社に問い合わせ、契約日と金額も明確になりました。

本日消費者センターに出向き、相談してきました。
都内の各センターにも、クリスティの相談が多くきているようでした。

今回の場合、クリスティからの連絡なしに、セルンから引き継ぎの連絡や入会料の請求がくることもおかしいが、契約解除をして、もし返金されなくてもどうすることもできないと、、、

迷った末、消費者センターの方のご指導のもと、私も契約解除の書面を送りました。

官報の解散公告のコピーもいただき、官報に記載されている元代表の住所が、青山のクリスティの住所だったので、そちらに送りましたが、そこでよかったのか不安です。

元代表と、新代表は同一人物の可能性もあるかもね。とセンターの方が言っていました。

投稿日時 - 2011-09-12 22:34:45

ANo.9

本日、クリスティに連絡をしました。9月20日前に予約をしていたので、問い合わせをしたら『予約は入っているので来ていただいた日に新規契約をどうするか判断してください。』との事でした。
 ちなみに、現在の状況を問い合わせたところ、電話を頂いた方の半分は契約解除の連絡で、半分は新規契約をする為の予約の電話だと、教えてくれました。
 補足で、本日法務局で調べた内容を記入させていただきます。株式会社セルンの登記住所と株式会社クリスティの元代表者の住所が、やはり同じでした。『履歴事項全部証明書』に記載されている清算人名は元代表名で、住所は、クリスティのホームページに載っている株式会社セルンの住所でした。参考までに・・・・

投稿日時 - 2011-09-12 18:15:29

お礼

私は本日、契約解除の通知を内容証明で発送しました。
一度、クリスティへ電話したときの対応の雰囲気だと、きちんとしているような印象は受けたのですが、やはり不安だったので。
お金がもどってくるかはわかりませんが、できることはやりました。
色々とありがとうございました。

投稿日時 - 2011-09-12 21:48:17

ANo.8

はじめまして。わたしも脱毛12回コースの腕足を8回まで済みました。
みなさんのアドバイス通り解約通知を考えていますが、速達&内容証明で送って13
日に受け取ってもらえなくても、解約通知が有効なのか不安です。
一人の力ではどうすることも出来ないのでみんなでなんとか頑張りたいです。

投稿日時 - 2011-09-11 22:56:06

補足

http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kyohi.htm

ご心配の件、上記のサイトに書いてありました。
自分もどうなるかわからないですが、やれることはやってみようと思います。

投稿日時 - 2011-09-12 00:38:49

ANo.7

はじめまして。

私も脱毛で契約していました。
手紙が郵便事故で届かなかったようで、予約の電話で初めて知らされました。

私の場合、3年前に契約して、少しお休みをしていたので、あと5回ほど残ってます。
安い値段で高そうな立地、予約も取りずらいので、サロンがなくならないか、少し心配はしていましたが、、、


3年前の契約時にはたしか、カードのレシートしかもらっていません。会員カードもないですよね?
そのあたりでも不信感はありましたが、、、

なので、内容証明を送るにあたり、契約日、金額が不確かなのですが、大丈夫なのでしょうか。

(株)セルンと(株)クリスティの住所が同じとのことですが、申し訳ありませんが(株)クリスティの代表者名がわかりません。
教えていただけませんか?

月曜には消費者センターへ電話で相談しますが、ほかのエステ倒産の書き込みをみると、返金が厳しいようで、不安がつのります。

でも、無断で個人情報の譲渡や、店舗の閉鎖情報を事前に連絡してこないあたり、信用0ですね。

質問ばかりですみません。
何か分かりましたら、追記させていただきます。

投稿日時 - 2011-09-10 23:00:52

補足

こんばんは。

契約日と金額はわからないと厳しいかもしれないですね。。。
クレジットカード会社に問い合わせたら、契約日と金額がわかるのではないでしょうか?クレジット会社にどのくらいの期間、書類が残っているかわからないのですが。

代表者は「代表取締役 金子 清」と契約書にあります。

投稿日時 - 2011-09-10 23:54:01

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