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ご覧頂きありがとうございます。早速ですが、よろしくお願いします。
先日、アルバイトの面接予約の電話をかけたのですが、やたらと兼業かどうか気にされるので(無職なので関係なかったんですけど)理由を聞いたところ
「違う所で働いた分も足して週40時間を超えると、賃金を1.25倍で払わないといけないんで」
と言われました。
私の乏しい知識だと、それは一つの会社に勤めている場合であって、A社で週30時間働き、B社で週20時間働いたからといってB社が超過した10時間分の賃金を1.25倍で払わないといけないとは腑に落ちません。
コレは単に私が無知なんでしょうか?
これからアルバイトの掛け持ちをしようと思っているので、上記の通りだと色々考え直す必要が出てきます。
調べてみても良く分からなかったので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
投稿日時 - 2011-07-26 03:10:29
質問者が選んだベストアンサー
総労働時間になるので(労基法には1社についてと言う定めがないです)、
日中に実働8時間の労働をして19時から2時間の労働を別のところでやれば、その2時間分については2割5分増しになります。
他の回答者の方が週40時間と書かれていますが、
法定労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならないとなっていますので、
1日に8時間を超えた労働には残業手当が付きます。
ただし、週40時間を超えた場合でも残業手当が発生します。
例えば月~金で8時間労働をしている場合、
土日で別のところで1日5時間の労働をしているとすれば、
土日で10時間になるので、週40時間を超えた、10時間分は割増対象になります。
また、月~金に8時間労働をした後に2時間づつ別の仕事をした場合、
5日かける2時間の10時間分に残業手当が付きます。
月~金で8時間の労働以外に、
月~金2時間づつ、土日合わせて10時間、別の会社で労働した場合には、20時間分残業手当が付きます。
手当を付ける会社に関しては、どちらが先に労働契約を結んでいるかで決定すると記憶しています。
先に労働契約を結んでいれば、その会社の所定労働時間は法定時間内になっていますので、そちらが優先されたと記憶しています。
厳密にやっているところは少ないですけど。
投稿日時 - 2011-07-26 08:26:37
ご回答ありがとうございます。
なるほど~。私の勉強不足ですね。
なんだか意外ですが…
ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-07-26 12:37:32
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
この問題は、労働基準法第38条の規定により考えます。
法第38条(時間計算)第1項
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
rogual8080さんが、Aの他にBでアルバイトを始めると、rogual8080さんの労働時間は1人の人間が「A+B」と言う会社で働いているようにカウントします。割増賃金の計算も同じなので1人の人間を1週間で「A30時間+B20時間」計50時間働かせる“ペナルティ”として割増賃金の支払義務を課している訳です。この際、通常はAで週30時間働くことを知っていて後から週20時間働かせたBがこの割増賃金を支払う義務を負うことになります(知らないときはどうなるでしょう。ここでは省略させていただきます)。
アルバイト先は、二重就業者を雇ってこの割増賃金を支払わされたことがあるのかも知れません。
投稿日時 - 2011-07-26 08:29:54
ご回答ありがとうございます。
やっぱり割増になってしまうんですね。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-07-26 12:31:54
週に40時間を超えると賃金×1.25倍はひとつの会社だけで勤労したとは
限りません。
数社合算しても週に法定労働時間40時間を超えると「どれか」の会社が40時間を超えた時間の賃金を
支払わなければなりません。
例 A社30時間 B社16時間勤務 超えた6時間分をA社かB社が「話し合って決める場合が多いです」
労働法に関する法令をよくご覧になると良いですよ
投稿日時 - 2011-07-26 04:51:29
ご回答ありがとうございます。
そうだったんですか…
今まで一つのところでしか働いたことがなかったので、ちょっと意外でした。
少し勉強しないといけませんね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-07-26 12:22:16
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