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回答(1件中 1~1件目)
こんにちは。
相続に係わる買換え特例は平成19年度を以って既に廃止されている筈ですが、元々、この特例を利用する方が少なかった上、適用する建物床面積の上限も撤廃された事によって存在意義もなくなったと言われていますから、ご心配も無用で居住用財産の譲渡や買換えについては他、様々な優遇措置があります。
その概要の一例としては、そのマンションを売った際、仮に3000万円以下の金額であれば、これに係わる所得に関しては非課税で3000万円を超えた場合には、その超えた分が課税対象とされます。
また、買換えの場合、そのマンションを同じく3000万円で売ったとし、新たに購入した戸建住宅が3000万円か、或いは超える価格であれば、そのマンションを売った利益はないとし、この際もマンションを譲渡した分の所得税は非課税となり、仮に購入した戸建住宅が2500万円であれば利益が出た500万円分に課税されます。
但し、以上は飽く迄も大雑把な内容に過ぎませんので、個々の詳細等に付きましては税理士等、ご専門の方へご相談なさって下さい。
参考URL:http://www.nomu.com/column/vol169.html
投稿日時 - 2011-04-10 15:53:18
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