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築13年の分譲マンションを、賃貸で契約することにしました。
敷金は5ヶ月分でした。
契約内容を読んでみると、設備の故障、破損の修理、交換は私たちの負担で行う旨書いてありました。
しかしそこはオール電化のマンションで、電器給湯器があり、13年を経過した機械と考えると、故障は充分にあり得るし、交換の可能性も高いと考えられます。
水道管の凍結による破裂等の修理交換も私たちの負担となっております。
なんか納得行かない契約内容だと感じますし、そもそも電器給湯器が交換となった場合、それじゃあ私たちが退去する時には持っていって良いのか、と言う点も疑問です。
この契約内容は普通にあり得るのでしょうか。
賃貸のマンションに住むのははじめてなので、よく解りません。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2008-07-13 22:49:35
質問者が選んだベストアンサー
元業者営業です
>築13年の分譲マンションを、賃貸で契約することにしました。
もう契約済みですか?
>敷金は5ヶ月分でした。
敷金のみですか?そうであれば退去時に原則返還されます。
>設備の故障、破損の修理、交換は私たちの負担で行う旨書いてありました。
もしも署名、捺印してしまえば「合意」したとみなされ有効な契約になります。
>この契約内容は普通にあり得るのでしょうか。
何をもって「普通」かは判断が分かれますが、前述のように署名、捺印した時点で有効な契約になります。内容に納得がいかなければ「契約しない自由」が権利として保障されてます。
ただ、現在の住宅賃貸借契約は大家にとって厳しい条件での契約が殆どです。その観点からはこの契約内容は「普通ではない契約」と言えます。ただし、繰り返しになりますがそのような契約でも署名、捺印をしてしまえば「有効な契約」になります。
現在、国交省のガイドラインで退出時の費用負担について定めてますが、あくまでガイドラインですから法的な拘束力はありません。裁判になれば勝つ可能性はありますが、費用、時間を考えるととても割に合いません。
もしもまだ署名、捺印をしてない状況であれば条件の見直しをおすすめします。
ご参考まで。
投稿日時 - 2008-07-14 09:45:10
ご回答有り難うございます。
補足させていただきますと、
契約はまだです。正式な契約書を作ってもらった時に、契約内容を始めて見て納得行かない箇所があったので、まだ捺印しておりません。
敷金その他の費用もまだ支払っておりません。
入居を急いでいるわけではないので、相手方に詳しく尋ねたいと思います。
投稿日時 - 2008-07-14 22:43:44
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
「分譲マンションを賃貸で」と書かれていますので、想像ですけど貸主さんは大家業をされている方ではなくて素人個人さんなのでしょうね。
ですから「アレが壊れた、コレを直して」と言われても、どこまで面倒見られるか自信も無いし費用も無い、ということでその様な条件にしているのでしょうね。
>この契約内容は普通にあり得るのでしょうか。賃貸のマンションに住むのははじめてなので、よく解りません。
はっきり言って普通とは言えません。
そりゃ借りている人間が故意や過失で壊してしまったら借主負担なのは当然ですけど、普通に使っていて壊れたものや寿命が来たものまで借主負担というのならば、「何について賃貸借しているのか?」わからなくなりますので。
「他人に貸して賃料を得る」上で、当然のリスクの一つの部分を回避しているわけですから、つまり「貸主に甘い契約内容」ですね。
相場よりもだいぶ安く貸してくれるならば条件的にイーブンな調整になるでしょうが、相場通りに借りるのでしたらあまり良い条件ではありませんね。
>そもそも電器給湯器が交換となった場合、それじゃあ私たちが退去する時には持っていって良いのか、と言う点も疑問です
おっしゃるとおりなのです。実際には持っていく価値はないでしょうが、持っていっても良いはずなんです。
投稿日時 - 2008-07-14 18:32:43
基本的に契約は、貸主と借主で賃料や設備の事など全ての事項でお互いの条件が合意した上で締結するものですよね。
借主さんにとって条件が厳しすぎると物件はなかなか借りてもらえない訳ですが、貸主は貸主でより優位な条件で契約をしたいと思うものです。
今回のケースでは予め設備の事について取り決めているように見受けられます。その負担を承知の上契約してしまった以上致し方ないかと思います。(今となれば、納得行かない以上、契約しなければ良かった・・・)
また、給湯器の故障の際ですが、貴殿で交換したあと持っていくとなると元々付いていた給湯器を元に戻してくれ(原状回復)という話になりかねません。その辺の話をしっかりした方が良いでしょう。(と言うより、電気給湯器なんて持っていっても移設費用もかかるし簡単に適合しないのでは?)
しかし民法によれば、賃貸借契約に限らず契約というものは双方が合意したものは原則、有効ですが、双方が合意していたからといってすべてを有効とすると、立場の弱い(賃貸借契約の場合は借主)側に不利な契約をすることがありますので、「公序良俗に反する契約」、「借主に不利な特約」は無効だと考えられています。
今回の設備に関しては明らかに無茶苦茶な契約内容とは言えず、また公序良俗に反する契約とも言えず、また借主の住む権利を著しく害する特約とも言えず、双方が合意している以上、有効と判断される可能性が高いと思います。
一般的には、給湯器は転居の際移動できる物でもないので、残置扱い(よかったら使って的な扱い)ではなく、大家が用意する設備扱いで契約する物件が多いかと思います。
投稿日時 - 2008-07-14 01:31:54
ご回答有り難うございます。
給湯器の件だけでなく、オール電化の部屋なのでその他の設備が壊れた時のことも気に掛かります。
何に気を付ければいいか、解ってきました。
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-07-14 22:43:13
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