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質問よろしくお願いします、
教えて欲しいことはタイトルの通りなのですが、どういうことかというと、
名義人が今は亡き曽祖父。
その曽祖父はもはや何処に居るかもわからない今は絶縁の父の母の父(且つ、こちらだけで解決したい)
電話番号を変更したいとNTTに言うと、名義人の遺産相続人の印鑑が欲しいといわれて出来ませんでした、
何か方法ありますでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-06-16 01:14:48
質問者が選んだベストアンサー
休止して、5年間放置すれば自動的に解約になります。
一旦休止して、復活させれば電話番号は変わるらしいです。
(でも、多分、同じ番号で戻せるとは限らないという意味だと思います。)
NTT東日本
http://web116.jp/shop/annai/sin/sinki_05.html
NTT西日本
http://www.ntt-west.co.jp/shop/tel/kyusi.html
ネットで手続きできてしまうということは、印鑑などは要らないということではないでしょうか。
投稿日時 - 2008-06-16 01:30:27
そうでしたか!ありがとうございます、電話会社はそういう提案を全然してくれなくて、ありがとうございます!
投稿日時 - 2008-06-19 20:18:11
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
解約したいのならば
名義人の名前で手続きするだけです
料金請求先が名義人と異なっていることと思いますから、それも連絡する方がよろしいでしょう
ただ 名義人が死亡していることを 連絡してしまったようですから 相続手続きを要請されているものと思います
解約なり、利用休止なり 料金を支払わなくて済む方法で、相続人の印鑑等を必要としない方法を NTTにお聞きになるのがよろしいでしょう
(料金支払人からの申し出ならば 対応するはずです)
電話番号変更はあきらめて
新たに電話を開設するのがよろしいでしょう(NTT以外に KDDIやIP電話・光電話も検討してください)
投稿日時 - 2008-06-16 10:31:33
そうでしたか、ご教授ありがとうございます☆参考にさせていただきます☆もう一度電話会社に問い合わせてみます!!
投稿日時 - 2008-06-19 21:02:11
まず、“絶縁の父の母”とありますが、絶縁しているのはどなたでしょうか?
“父”を絶縁しており、“母(つまり質問者の祖母)”が生存しているのであれば、父は無関係で“曽祖父”の相続人印鑑があれば可能です。
“父の母(質問者の祖母)”を絶縁している場合は、
第二十五条 (不在者の財産の管理) 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
により“管理人”をおくのが正当な対応です。
但し、“NTT固定電話の解約”という特定の事態に限れば、他の回答にある方法も検討するのが良いでしょう。
投稿日時 - 2008-06-16 09:55:13
父と絶縁なんで父方の祖母も絶縁という意味でした、分かりにくくてすいません、ありがとうございます☆もう一度連絡してみます!!
投稿日時 - 2008-06-19 21:01:16
ご確認ですが、「解約」をされたいのか、「電話番号の変更」をされたいのか、どちらでしょうか?
「電話番号を変更」はできないと言われたのでしょうか?
解約(=休止、又は契約解除)と番号変更は手続きが全く違います。
休止・契約解除は回線を切ることです。
休止ならば、名義の当人とは連絡が取れない事情を説明すれば、受付してもらえると思います。
契約解除とは、権利の放棄になりますので、書類上での署名・捺印が必要と言われる可能性もあります。
ちなみに、料金を滞納し続ければ、強制的に契約解除となります。
番号変更の場合は、やはり書類で署名・捺印と身分証明書のコピー等の添付も必要かと思われます。無理な場合は廃止(休止or契約解除)・新設(例えばあなた名義で新規申込)なら可能か確認してください。
休止→復活でも電話番号は必ず変わります。
なお手続きの方法は地域によって若干違うかもしれません。
いずれにしても、遺産相続人でなければ絶対にできないかどうかという点は、お住まいの地域のNTTの判断によると思いますが・・・
投稿日時 - 2008-06-16 01:50:53
ご教授ありがとうございます☆参考にさせていただきます☆
もう一度問い合わせてみます☆
投稿日時 - 2008-06-19 20:57:23
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