エステの解約

友達がエステを途中で解約したんですが、先払いしてたお金について現金ではなく、そこのエステで取り扱っている化粧品のチケットで返されたそうです。友達は、解約させてもらえただけでもよかった!って言ってるのですが、これっておかしくないですか?

投稿日時 - 2002-11-10 13:46:13

QNo.401163

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

 どうして理解してもらえないのかなと考えていたんですが
やっとわかりました。

 キャッチセールスでエステの契約をした場合は
その人専用に化粧品がつくられるということをご存知ないんですね。
きちんとしたエステでも、長期の契約をしてくれたお客様には専用の物を用意すると思いますけど。
ですから、初回に化粧品を開封するということが鍵になります。
返品不可能な状態を作り出すということです。
そして料金のほとんどが化粧品の代金になっているはずです。
施術は、化粧品を購入してくださったお客様にサービスという形を取れば
一切返金しなくても、法的には問題はありません。
セールストークのときにはそんなことは一切教えてはくれません。
残念ながら消費生活センターなら何でも解決してくれるわけではないんですよね。

 でも、そんな悪質なエステ業者がチケット代用にしても返金してくれるとは思えません。
やはり、返金不可能としてあった割引の回数券を購入してしまって
途中で返品してしまったのではないでしょうか。
返金に応じる義務はないんですが、悪口を言われても困るのでチケット代用で応じた
これが正解じゃないでしょうか?
よく事情を聞いてみてください。どちらかだと思いますよ。

投稿日時 - 2002-11-12 23:15:17

お礼

お礼が遅くなってごめんなさい。色々考えてくださってありがとうございました。今さらなんですが、契約はキャッチじゃなくて私も一緒に行ったんですが「1回体験コース」みたいなものでした。代金が化粧品に対するものなのか、施術に対するものなのか、私もよく分かりません。友達はローンで通っていて「残りのローンはローン会社に対する借金だからウチからは返すことはできない」といった説明があったそうです。
あんまり詳しく聞いてなくて、会話の中でそんな事を言っていたのでちょっと疑問に思っただけで・・曖昧な質問をしてすみませんでした。

投稿日時 - 2002-11-22 23:03:50

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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~6件目)

ANo.7

>ここで議論しても仕方ないんですけど

同感です。もう終りにします。

強調したいことは、

>エステの場合、途中解約というのは不可能に近いはずです

エステは訪問販売法の特定継続的役務に指定されています。中途解約は可能なんです。

それに相談者は単に

>先払いしてたお金について

と質問しているだけ。使った化粧品に絞って質問しているわけでは無いと思ったもので。(使用した化粧品の代金について返金が不可能な点に付いては異論はありませんよ)

さらに

>電車の回数券でもそうですね。

指定されている特定継続的役務とそうでないものを比較しても意味がありません。

>セールストークのときにはそんなことは一切教えてはくれません。

これは法的に問題があります。特定商取引法に抵触します。

>返金不可能としてあった割引の回数券を購入してしまって

契約書類に何と書いてあろうと、返金不可能という条項は法的に無効です。

ご自分や知人の経験あるいは聞いた話などで判断するのではなく、訪問販売法、消費者契約法、特定商取引法および民法をよくお読みください。

投稿日時 - 2002-11-12 23:41:50

ANo.5

 ここで議論しても仕方ないんですけど、
私が指摘しているのは、その「化粧品についても開封したりして商品価値を損なっている場合」なんですよ。
エステの施術を受けるために必要だといって
初回に化粧品を開封してしまうものなんです。
だから、中途解約だとほとんどお金は返ってこないということです。
受ける前に気づいて解約を申し出れば、間違いなく支払った分は現金で返してくれます。
そうしないと罪になりますからね。
キャッチセールスも、法律に引っかからないようにうまく考えてあるんですよね。

 あと思いついたんですが
チケット制の場合(1万円の施術が20回で10万円とか)でも
なかなか現金での返還はしてくれないんじゃないでしょうか。
電車の回数券でもそうですね。
使用前なら払い戻しはできますが、使用後は絶対に払い戻しに応じてくれません。
そういう規制があるから安く販売していると言えます。
お友だちがそんなにあっさり納得しているんですから
「本当はだめなんですけど今回だけですよ」ということなんじゃないかと思います。
そういう場合も考えられますから
現金で返金されなかったからって、法律に違反しているとは思いません。

投稿日時 - 2002-11-12 20:50:55

ANo.4

繰り返しますが中途解約は可能です。詳しくは参考URLをご覧ください。化粧品についても開封したりして商品価値を損なっている場合を除いてお金は返ってきます。

次にお知り合いがトラブルに巻き込まれたら消費生活センターにご相談ください。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/houteki/houmonhanbai_01.html

投稿日時 - 2002-11-12 16:02:58

ANo.3

 わかりにくいようなので再度説明しますが
どういう契約だったか、お友だちに確認してみて下さい。
エステのチケットを前払いで購入したのでしたら(20回で20万円とか)
損はするでしょうが現金で返してもらえると思いますが
いわゆる街頭でのキャッチセールスで契約したのではありませんか?

 そういう一括払いのエステの契約だと
支払い金額のほとんどが、エステに使用する化粧品の代金のはずです。
普通のエステ客だと一回の施術に対しての代金を支払いますが
そういう契約客は、化粧品を一括して購入する代わりに
施術代金はサービス程度に押さえられていると思います。
一度封を開けてしまった化粧品については代金を支払う必要があります。
もうそのエステには二度と通わないにしても、です。
ですから、途中解約だとほとんどお金は返ってきません。
解約できただけでもよかったと喜んでいるそうですから
悪質なこちらの契約ではないかと思います。
法律に違反しないようにうまく仕組まれていますから
この場合は消費者センターに相談してもどうすることもできませんね。

投稿日時 - 2002-11-12 13:19:44

ANo.2

>先払いしてたお金について現金ではなく、そこのエステで取り扱っている化粧品のチケットで返されたそうです。

請求すれば現金で返してもらえるはずです。友人が本当に納得しているのならば別にいいのですけど。エステ側の好意でもなんでもありません、エステ側の思う壺にはまっただけのことです。そもそも解約は可能です。

もしもあなたや他の友人がトラブルに巻き込まれたら、エステ側の主張を鵜呑みにせずに消費生活センターに相談してください。

http://www.consumer.go.jp/index.html

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/sj_service_index.html#s_easthe

投稿日時 - 2002-11-11 21:15:17

ANo.1

 そうですね。おかしいと思います。
ただ、エステの場合、途中解約というのは不可能に近いはずです。
というのも、初回にその人専用の化粧品のふたをあけてしまっているからです。
一度使ってしまった化粧品については返金されません。
ということで、今解約しても戻ってくるお金はほんの少しだからこのまま続けた方がお得よと言われ
しぶしぶ通いつづける人がほとんどです。
これがエステのキャッチセールスの罠なんです。
いつでも解約できるけど一度やったら気持ちいいからやめられないと言われますが
本当のところは、今解約してもお金が返らないから続けているというだけなんですね。

 もしそういう場合なら、お金は返せないけどチケットで返してあげるからという話になったことは想像できます。
そういう配慮をする義務はないですから、エステ側の好意ということですね。
だからお友達は喜んでいるのではないでしょうか。

投稿日時 - 2002-11-10 23:36:18

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