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交通事故 後遺障害 14級

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質問

質問者:anatagenki 交通事故 後遺障害 14級
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交通事故関連。追突事故により、頚椎椎間板ヘルニアと診断された。物損。通院に関する慰謝料は受領または示談済み。後遺障害14級9号承認済み。保険屋の後遺障害に関する保障額が75万円。他の事例では逸失利益などであと85万円は獲得できる可能性がある。日弁連にて相談を受けましたが、弁護士に ”この案件は比較的簡単だから、本人訴訟も十分に可能” だとアドバイスを受けました。必要書類は準備できますが、訴状の雛形などがウェブ上を探してもあまりうまく探せません。何か、書籍などで詳細記載があるものをご存知のかた、いらっしゃいましたら、教えて頂きたく存じます。
質問投稿日時:08/05/09 00:56
質問番号:4008172
最新から表示回答順に表示

回答

 

回答者:h2goam ご自身で調べれば簡単に解る事ですが日弁連交通事故紛争センター(又は日弁連交通事故相談センター)の「斡旋」は単なる裁判外の示談斡旋なので損保(共済)を拘束せずける事が出来ますが、「審査」は基本的に交通事故紛争処理センターにおいては加盟損保等(大半)、日弁連交通事故相談センターにおいては加盟共済等(主要)(ともに未加入の共済等あり)を拘束します。(100%ではありませんが)
しかし貴方は「審査」に不服なら一切縛られません。
尚、貴方の書いている2.日弁連とは単なる弁護士による示談です。
私の説明している日弁連交通事故相談センターの示談斡旋審査に報酬は必要ありません。
原則裁判で勝てる程度明白な証明が出来るなら本人訴訟や弁護士依頼しての示談しなくとも斡旋で充分に納得のいく金額が提示され損保側も斡旋を受け入れる可能性は非常に高いです。
貴方が何処へ相談に行ったのかは不明ですが相談した弁護士は恐らく最終的に弁護士のへ依頼しての示談への誘導を図っているようですね。
基本的に弁護士は「訴訟手続」の専門家ではあるが決して「事実証明」の専門家では無い上、正義の味方ですらなく弁護士自身が儲かれば結果なんて如何でも良いと言う人なので充分に眉に唾して話を聞く必要があります。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/09 18:30
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速の回答、本当にありがとうございます!!
下記内容にて調査、認識の修正をしていきたいと思います。

>2.日弁連とは単なる弁護士による示談です。
>私の説明している日弁連交通事故相談センターの示談斡旋審査に報酬>は必要ありません。

↑上記の違いを確認致しました。早速調査したいと思います。



>原則裁判で勝てる程度明白な証明が出来るなら本人訴訟や弁護士依頼>しての示談しなくとも斡旋で充分に納得のいく金額が提示され損保側>も斡旋を受け入れる可能性は非常に高いです。

↑上記内容確認しました。自分の今までの認識と多少食い違いがありました。早速調査、認識の修正をしたいと思います。


>貴方が何処へ相談に行ったのかは不明ですが相談した弁護士は恐らく>最終的に弁護士のへ依頼しての示談への誘導を図っているようです >ね。
>基本的に弁護士は「訴訟手続」の専門家ではあるが決して「事実証 >明」の専門家では無い上、正義の味方ですらなく弁護士自身が儲かれ>ば結果なんて如何でも良いと言う人なので充分に眉に唾して話を聞く>必要があります。

↑上記内容大変参考になりました。弁護士の方と何回かやり取りいたしましたが、自分のペースに相手を嵌めてくるような方が多いように感じられました。上記のような内容を自分一人で気付くには、大変時間がかかることだと思います。(または、だまされてから気付く内容かもしれません。)大変参考になりました。ありがとうございます。

回答

 

回答者:h2goam 本件の場合本人訴訟より交通事故紛争処理センター(又は日弁連交通事故相談センター)による斡旋及審査を受ける方が遥かに費用対効果が合うと思われます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/09 10:30
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
現状3つの選択肢があると考えています。

1、交通事故紛争処理センター(遅延損害補償なし)
2、日弁連(示談斡旋、料金は獲得金の約5%〜10%)
3、本人訴訟(時間はかかると思います。)



日弁連に相談行きましたが、弁護士が ”交通事故紛争処理センターは、保険屋に対しての拘束力が弱いので、保険屋が嫌といったらそれまで” というような内容のことを言われました。
私の認識違いでしょうか?



補足ですが、医師の診断書をもらっています。内容は ”長時間のデスクワークは困難であると思われる。”というものです。それが100%影響しているわけではありませんが、現在、その当時勤めていた会社を退職しています。ただ、長時間のパソコン作業は確かに肩などに負担がありましたが・・・。

弁護士のアドバイスでは、上記医師の診断書と抱き合わせれば、逸失利益+仕事をやめてしまった損害、を請求できると言われました。


やはり上記内容では、弁護士に相談したほうがよいのでしょうか??

長文、失礼いたしました。
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