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借地権の相続

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質問

質問者:GX-R 借地権の相続
困り度:
  • 困っています
現在借地(旧借地法)に住んでおります。
20年前に父を亡くし、私と兄が建物を半分ずつ相続しました。
※母親は入っておりません。
父が亡くなった当時私共まだ未成年で、最近母親をなくしたことがきっかけで遺産等の確認をしていたら借地権の問題が浮上しました。
当時作製された遺産分割協議書には建物ことのみで借地権について触れられておりません。
建物の相続権が半分であれば借地権も同様に半分の権利と決まってしまうようにも聞きましたが、定かではありません。
借地の契約書に記載される契約人名義は兄となっておりますが、母がとりあえず書いたようです。
今回兄と話し合いの上借地権の権利(建物も)は全て私で良いことに同意を取りました。
借地権並び建物の権利を私にする場合
後々トラブル等を起こさないようにしっかりと処理をしたいのですが
どのようにすれば良いのでしょうか。
質問投稿日時:08/03/05 13:34
質問番号:3834935
  • この質問に回答します
  • 質問を締め切ります
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回答

 

回答者:tono-todo スイマセン素人ですが、一言

建物は兄弟名で登記されている。
借地権については、相続時の取り決めはなく、まだ権利の有効期間にある。
とすると、この借地権については、
相続発生時の法定相続人である母が1/2、兄弟が」1/4ずつの権利を持つことになるでしょう。
母が亡くなられての相続時、兄弟以外に相続人いなければ、結果的に兄弟が1/2の権利を有していることになります。
今、兄から、弟へ権利を譲渡することになりますので、贈与税の対象となります。
対象価額にもよりますが、贈与税額と将来のリスクを勘案されて、処置を決めて下さい。
母からの遺贈の形をとっておくと、税金対策にはなりました。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
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  • 参考になった:0件
回答日時:08/03/05 14:20
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼御回答ありがとうございました。
仰るとおり、母からの遺贈の形をとっておけば良かったのですが
母は当時そこまで思いつかなかったのでしょうね。
私共これを機に多少なりとも勉強をしなければと思いました。

回答

 

回答者:takumaF こんにちは。
借地権には、「地上権」の場合と「賃借権」の場合とがあります。
地上権の場合には、特に問題はないのですが、賃借権の場合には、問題があります。
建物の所有権を譲渡するという場合に、当然土地の借地権も譲渡することになります。借地権が賃借権の場合、賃借権の譲渡となり、地主の承諾が必要となります。賃借権の無断譲渡は借地契約の解除原因となりますので、ご注意ください。
地主が承諾してくれない場合、お兄さんは、裁判所に「地主の承諾に代わる許可をしてくれ」といえます。
裁判所の許可があれば、賃借権の譲渡ができます。

がんばってください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
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回答日時:08/03/05 14:09
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼御回答ありがとうございました。
「賃借権」となります。
何にしても手続き等厄介な事が多く、承諾等にも多額の費用が掛かります。
建物と借地権はセット物ということで考えなくてはいけないのですね。
借地権の事に対しもう少し勉強しなくてはならないようです。
必要に応じて専門の方に間に入っていただかないといけませんね。
応援していただき感謝しております。
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