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普通株式の株式買取請求権について

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質問

質問者:shunshun-dash 普通株式の株式買取請求権について
困り度:
  • 困っています
株式会社の普通株式の場合、株式の買取請求権はないと思いますので、もし株主から一方的に会社へ買取の請求を申し出てきた場合、会社としてはこれに応じる必要はないということで大丈夫でしょうか?
あくまでも、会社と株主の合意により自己株式を取得することが出来るわけですよね??
普通株式でも何か別の方法で株式の買取を請求出来る権利があるのでしょうか?
質問投稿日時:08/02/23 06:03
質問番号:3801371
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:un_chan  株式会社では,株主の出資に対する回収は,株式を売却することで行うことが原則となっており,出資金の払い戻しは認められていません。
 そして,会社による自己株式の任意の取得は,株主間の公平に反する可能性や,会社支配の公正を害するおそれ,株式相場の操縦のおそれなどの弊害が考えられます。
 このため,株式会社が自己株式を取得できるのは,株式に特別な定めをする場合等の反対株主による買取請求の場合(116条)以外は,会社法155条各号に定められた場合に限られています。このうち,同条2号,4号,7号,13号は,法令又は定款の定めにより,株主の請求により取得することとされています。
 2号は,譲渡制限株式の譲渡を会社が承認しない場合
 4号は,取得請求権付株式
 7号は,単元未満株式
 13号は,無償での引き取りや他の会社からの現物配当等,自己株式を取得しても株主平等や会社支配の公正などの危険性がない場合など

 ご質問の「普通株式」の意味が,譲渡制限や取得請求権がないという意味であれば,請求により買取の必要があるのは,7号の場合ですね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
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  • 参考になった:1件
回答日時:08/02/24 10:29
回答番号:No.2
この回答へのお礼納得のいくご説明、ありがとうございました。それでは、私の申した普通株式の意味は譲渡制限など一切ないという意味ですので、単元未満株式の場合のしか買取をする理由はないということになりますね。

回答

良回答10pt

回答者:tk-kubota 自己の考えと異なる決議があったならば、会社に対して自己の株を買い取るよう請求ができます。(会社法116条)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
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回答日時:08/02/23 08:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
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