賃貸マンションの解約金について

この度転居することになり、現在住んでいるマンションを解約することになりました。

3年近く住んでいて敷金は292000円入れていたのですが、解約の申し出を行ったところ大家さんから「契約書に書いていたとおり敷金は一切返しませんがいいですよね?」と言われました。

確かに、契約書を見ると特約時効の欄に

解約金は敷金より292000円を引き当てるものとする。

という文章がありました。

この場合は敷金の返還請求はできないのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えてください。

投稿日時 - 2007-11-21 19:45:39

QNo.3536773

困ってます

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回答(7件中 1~7件目)

ANo.7

補足です。
特約条項の解約金とはどのような内容を指すか、分かりかねますが、解約に対する借主のペナルティにも伺えます。通常住宅賃貸借契約書には、雛形として解約日の1ヶ月分については、賃料相当額を支払わなければならないとする条項が入っていることが多いのですが、これは貸主が「突然借主から解除されてしまい、予定収入を絶たれてしまい、不利益を受ける可能性があり、次の借主の募集のための引当金のような性質のもの」であり、借主としても解約後1ヶ月間は、マンションを使用できるものであり、一応合理性がありますが、このような意味で敷金を利用することは、できないはずです。当然、借主の責任に基づく原状回復費用が発生した場合は、大家は、借主に合理的な範囲内でその費用を請求できますが、それを超えて必要以上の請求は認められません。いずれにせよ大家の手元に事実上敷金があるわけですから、また一旦契約書に署名捺印したという点で貴殿に落ち度があることは否定できないとも思われ、敷金を取り戻すことは難しいですが、多分に交渉力に格差があるマンション賃貸借ですから、本気で一部でも敷金を取り戻したいと考えるなら、先方大家が特約に固執した場合、自分の希望も伝えましょう。場合により、小額訴訟も止むを得ないでしょう。

投稿日時 - 2007-11-22 20:26:43

ANo.6

基本的には一旦契約した以上は、契約書通り敷金は返してもらえません。
しかし「解約金は敷金より292000円を引き当てるものとする。」
というような、借り主が一方的に不利になるような契約は
消費者契約法により無効となる可能性があります。
ただ、何もしなくても当然に無効となるわけではないので
無効とする為には裁判で勝たなければなりません。

敷金に関する裁判は、借り主有利の判決が出る可能性が
高いので、故意や過失で破汚損した箇所がなければ
敷金は大部分戻ってくると思います。

少額訴訟でしたら専門家に頼らず自分だけでできます。
費用は一万円程度です。

場合によっては「訴訟します」と大家に伝えれば
返金に応じてくれるかもしれません。
よほど暇で頭のおかしな大家でなければ、
勝つ可能性の低い裁判をわざわざするとは思えませんので。

少額訴訟のHP
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

投稿日時 - 2007-11-22 12:39:22

ANo.5

その解約金とは別に原状回復費用を取られるということはないのでしょうか?
解約金で292,000円取られて、さらに原状回復費用をいくらか請求されるとかなり強引なものだと思いますが。

原則としては、やはり契約書通りとなると思います。契約時にそれで納得して入居できたのであり、契約時に質問者さんが「そのような約束では入居しない」と言っていたら、大家さんは質問者さんとは契約しなかったでしょう。契約書に署名捺印をしておきながら、後で知らなかったと言うことは、大人の人間がすることではありません。これからは契約する時(署名捺印をする時)は注意しておいて下さい。署名したということは納得したものとみなされます。

ただ、無条件にそのような金額を取られるのも納得いかないと思います。部屋の大きさが単身者用の物件などでしたら、傷みもそんなに大きくないものでしょうから、そんなに取られるのも酷い内容だとは思います。

しかし、質問者さんの地域が関西でしたら、やむを得ないかと思います。関西地区では、そのように敷金(保証金)○○円・敷引き○○円となっているケースが多いです。例えば、敷金30万円・敷引き25万円でしたら、契約時に30万円預けますが、退去時には5万円しか返しませんよ、という意味です。その物件の内容が、敷金292,000円・敷引き292,000円でしたら、そのようになってしまいます。
また、関西地区では、そのような敷引きをする代わりに、家賃が安く設定されているようですので、退去時の敷金精算のことだけで判断すべきではありません。同じような間取りの物件でも、東京と大阪では家賃に差があります。
関西地区以外の場合はどうかはわかりませんが、質問者さんのその物件のある地域がそのような契約(敷金○○円・敷引き○○円)の形式をとっているところが多ければ、諦めるべきでしょう。というのも、質問者さんが、その部屋を決める時に、あらかじめ「退去時に敷金分は無条件で取られてしまう」ということを知ったとして、質問者さんは「それでは嫌だ」ということで、他の物件を探すとします。しかし、その地域がほとんどそのような形式の契約ですと、どこで探しても同じような特約はついてきてしまうものです。これは私も経験したことがあるのですが、地域的な慣習でしたらどうしようもないことです。

そのような特約がその地域ではかなり特殊なケースということであれば別ですが、まずは、その地域の他の物件を契約する時には同じものなのか?を把握しておいた方がいいものと思いますよ。

投稿日時 - 2007-11-22 12:07:05

ANo.4

敷金とは、預かり金であり、本来的に借主に返還するべき性質のものであり、借主に全面的に返還すべきものですから、それを全面的に制限する特約は、消費者契約法の不当条項に当る可能性が大きいですので、特約をしたとしても取り消しうると考えられますので、少額訴訟で争えば良いと思います。また解約金とは、解約手数料というべきものだと理解しますが、もし敷金相当額を手数料相当額だと理解して請求するなら、明らかに法外な金額です。転居による解約は正当な理由に基づく解約であり、通常手数料などはとらないものですが、本来的に大家の手数料収入(仲介業者でもとらない)になるものではありません。いずれにせよきちんとした文書で反論すべきでしょう。

投稿日時 - 2007-11-22 08:41:09

ANo.3

今頃になって契約書を確認する=契約捺印時にテキトーに契約する人は、まともな人とは言いません。まず、返還は無理でしょうし、どうしてもごねたいなら裁判しかないでしょう。ただ、そういう人を世間ではクレーマーといいます。今後は契約時には、内容をよく確認してください。

投稿日時 - 2007-11-22 06:59:40

ANo.2

 返してもらうには少額訴訟しかないでしょう。

 ただ、大家さんが少額訴訟を受けない場合は本訴になりますのでそれも視野に入れて対応してください。『署名捺印した契約は履行してもらおう』という強気(?)な大家さんも結構多いですから。

投稿日時 - 2007-11-22 01:00:38

ANo.1

普通に考えたら当然出来ません。
契約書記載通りです。

もしよろしければ、どのように考えたら「返還請求出来るのでは?」と思ったか補足出来ないでしょうか?

投稿日時 - 2007-11-21 19:50:38

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