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マンションを賃貸していたのですが、賃料不払いで明け渡しの裁判をします。訴訟物の価額は建物だけか土地も入るのか教えて下さい。また測量図もいるのでしょうか。(例えば見取り図程度の物でダメでしょうか)
投稿日時 - 2002-09-04 22:16:40
質問者が選んだベストアンサー
不動産の明渡し請求事件の訴額の算定方法は下記のとおりです。
所有権,地上権,永小作権,賃借権(使用借権を含む。)又は契約関係の終了に基づく場合→目的物の価額の2分の1
占有権に基づく場合→目的物の価額の3分の1
価額の疎明方法は,固定資産評価証明書又は第三者の取引価格証明書等によります。証明書等の提出が困難な場合は,原告が上申書等で疎明した額になります。
したがって,sirokiyatさんの本件の場合は,マンションの当該部分の固定資産評価額の2分の1ということになります。
さらに,手数料の算出には下記URLをご参照ください。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2stampcalj.html
投稿日時 - 2002-09-05 22:28:12
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
不動産の明渡し請求事件の訴額の算定方法は下記のとおりです。
所有権,地上権,永小作権,賃借権(使用借権を含む。)又は契約関係の終了に基づく場合→目的物の価額の2分の1
占有権に基づく場合→目的物の価額の3分の1
価額の疎明方法は,固定資産評価証明書又は第三者の取引価格証明書等によります。証明書等の提出が困難な場合は,原告が上申書等で疎明した額になります。
したがって,sirokiyatさんの本件の場合は,マンションの当該部分の固定資産評価額の2分の1ということになります。
さらに,手数料の算出には下記URLをご参照ください。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2stampcalj.html
投稿日時 - 2002-09-05 22:28:26
マンションの当該部分とは建物のみ(土地はのぞく)でいいですよね。ありがとうごさいました。
投稿日時 - 2002-09-08 21:27:40
>訴訟物の価額は建物だけか土地も入るのか教えて下さい。
マンションから退去せよ、と云うわけですから、目的物はマンション即ち区分所有の専有部分です。従って、その専有部分の評価証明書に記載された価格が訴訟物となります。専有部分ですから、土地についても敷地権の表示がありますので、その専有部分の評価証明書は土地の敷地権も含まれています。(当然とその評価証明書は添付書類として提出します。)
なお、区分所有となっていない建物の一部(一室)の明渡を求める場合なら、一棟の建物の評価証明を取り寄せ、明渡部分の床面積の比率で計算した価格が訴訟物の価格となります。その場合、当然と一棟全体の間取り図に明渡を求める部分を赤線などで囲み、特定しなければなりません。専門家の測量図でなくても結構ですが、強制執行のときに執行官が特定された部分がわかるような図面は必要です。
投稿日時 - 2002-09-05 05:34:18
ありがとうござしました。
投稿日時 - 2002-09-08 21:30:44
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