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未払賃金に関して支払督促の手続きを行い、簡易裁判所より発付通知を受け取りました。
その後、発付されてから2週間後に『留置期間経過により送達不可』とのはがきが届きました。
今後私はどのように対処すれば宜しいのでしょうか?
法的な事含め手続き等全くわかりません。御教示願えれば幸いです。
投稿日時 - 2007-08-31 22:36:02
質問者が選んだベストアンサー
裁判所が支払督促の書類を債務者に送ったところ,不在留め置きで送達できなかったのですね。
裁判所からの書類は「特別送達」という書留扱いの特殊な郵便で送られますが,配達員が債務者の住所に届けに行った際家に誰もおらず届けることができない場合は,「郵便局で預かり保管中です」という案内を郵便受けに入れて持ち戻ります。留め置き期間は通常1週間ですが,その間に債務者本人か同居の家族が受け取りにこなければ,郵便局は裁判所に「留置期間経過により送達不能」という説明書きを付けて郵便物を戻さなければなりません。
あなたが当事者目録に書いた債務者の住所に現在債務者本人が住んでおらず,債務者の現住所も不明の場合は,郵便局は「転居先不明により送達不能」もしくは「宛所尋ねあたらず」という説明書きを付けたはずですので,今回の送達不能はたまたま債務者が受け取りにいかなかったため,と考えられます。
次にどうするかですが,再度特別送達を試みる方法もあります。1回目は普通に住所に送っただけだったので,より受け取りの可能性が高くなるように「休日指定」(日曜日を指定して特別送達を発送する。+200円切手が必要です)で送るか,仕事を持っている人でも受け取れるように「就業場所送達」(料金は変わりません)で送るかです。
あるいはNo.3の方も書かれているように「書留送達(付郵便送達)」の上申をしてもいいかもしれません。
ただし,書留送達は債務者が当事者目録記載の住所に住んでいるという前提で,郵便を受け取ろうが取るまいが発送した時点で送達されたと見なす手続きですので,裁判所によっては,上記のような再度の特別送達を試みてから実施するところもあるようです。また,相手が確かに住んでいます,という内容の調査報告書をあなたが作成して提出しなければなりません。調査報告書のひな型を用意している裁判所もあるようですから,とりあえず,担当書記官に尋ねてみてください。
せっかく支払督促が発付されても,送達されなければ絵に書いた餅で終わってしまいますから・・・。
投稿日時 - 2007-09-01 23:26:13
御丁寧に御回答を頂き、ありがとうございます。
債務者は時間的にとても不規則な仕事をしております。
現場に出ている事が殆どで、日中及び土日は殆ど不在とも思われます。
書留送達含め、担当書記官に相談してみようかと思います。
どうもありがとうございます。
投稿日時 - 2007-09-02 22:35:12
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