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損失補填の強要は脅迫になりませんか?

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質問

質問者:radradjp 損失補填の強要は脅迫になりませんか?
困り度:
  • すぐに回答を!
 身内の問題で申し訳ありませんが質問させて頂きます・・・。

 昨年某大手証券会社を退職した母親のことになります。
母親は私が幼少の頃離婚して女手1つで子供を育て、今は私達も独立
しましたので1人暮らしをしております。

 その母が最近うつ病が酷く、入院するほどまで症状が悪化して
おりましてその原因がようやく分かりました。

 その原因と言うのが以前500人ほどいたお客さんに株式投資で
損をさせたそうで、そのうちの1人に毎日何十回も電話をかけて来られ
退職した今でも毎日毎晩「損した分を返せ」と電話をされてたそうです。


 その為精神的に追い込まれてしまいうつ病になったんですが
証券会社に長年お世話になったと言う事もあり、自分の老後の蓄えと
他に少し借金もして数百万円をそのお客さんの女性に弁償したというのです。

 
 私が一緒に住んでれば事前に分かったんですが今日初めて知った時点で
すでに相手にお金を渡してしまってるとの事なんです・・・。

 母にもこれからの生活もありますし精神的なショックが大きく
私達子供からの電話も取れないほど追い込まれてます。


 これは脅迫、傷害事件にならないのでしょうか?
精神的に健常ではない人間が損失補てんとして自らの財産を全て
1人のお客さんに渡してしまったものは返してもらえないのでしょうか?

 相手と話し合いをもって弁護士を入れるなどして解決するしか
ないでしょうか?できれば穏便に済ませたいのですが最悪相手を
脅迫、傷害罪で告訴しないとだめでしょうか?


 本当に厳しく切実な問題で兄弟全員困っております・・・。
どなたか法律に明るい方、お知恵をお貸し下さいませ。
質問投稿日時:07/08/10 16:49
質問番号:3244406
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:gigoparapara 精神的に追い詰める目的でうつ状態になると言うことを認容しつつ執拗に取り立てたと言うならば傷害罪が成立する余地もあります。
ただ、単に執拗に取り立てただけでは恐喝罪の成立は厳しいでしょう。
何らかの害悪の告知がなければ恐喝罪、脅迫罪は成立しません。
それに警察は民事上のトラブルとして介入しないと思います。

お母様が通常の営業の範囲内で客に損失を被らせただけなら当然賠償義務を負いません。
投資とはそもそもリスクのあるのですから、損害を証券会社やその営業員に転嫁することは出来ません。
しかし民法705条には非債弁済が規定されており、これは債務が存在しないことを知りつつ弁済した場合には返還請求できないという条文です。知りつつというのは善意無過失と言う意味で、過失により弁済すべき債務ではないと言うことは知らなかったのであれば不当利得として返還請求できます。
しかし、証券会社に勤める人ですから、当然弁済義務のないことは知っていたはずです。従って過失や善意を立証するのは難しいでしょう。

ただし、以前証券会社が大口顧客に損失補償の契約をしたことが問題になり、証券会社およびその役員、使用人による顧客の損失補償は証券取引法で禁止されています。
被用者による補填は規制されていませんが、この条文を根拠に取立ての違法性を追求して返還請求することは可能かもしれません。
やはり弁護士に相談するしかないと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/08/10 20:30
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。やはり弁護士ですね・・・。
周囲にも相談しながら慎重に対応したいと思います。
ご丁寧なお答え本当にありがとうございましたm(__)m

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