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新車購入の為、車庫証明が必要とディーラーから言われました。
不動産屋とディーラーで手続きをしてもらっていたんですが、
車庫証明を発行するのに手数料がかかると不動産屋からいわれたそうです。
以前、賃貸契約書でもOKだと聞いた事があるとディーラーへ話してみたんですが、
警察へ提出する車庫証明書の形式を不動産屋がもっているのでその
書類を提出してもらわないといけないといわれました。
でも、いろいろ調べてみると特に形式はこれじゃないとダメっていう話もないですし、
賃貸契約書でもいいのでは?と納得できないでいます。
それでも、ディーラーの言う事だし間違ってはないのかも・・・という思いもあるんですが、
ディーラーでも賃貸契約書でもOKと言う事を知らない場合もあるのでしょうか?
それとも、賃貸契約書ではダメという事があるんでしょうか?
担当営業マンは新人ではなく肩書きがあるくらいの人です。
投稿日時 - 2007-06-19 17:50:49
質問者が選んだベストアンサー
駐車場のオーナーや管理会社が手数料の名目で一ヶ月分だとか1万とか請求するケースは多いですね。
自分の土地でなければ、「使用承諾書」にハンコをもらわなければいけません。
賃貸契約書でもOKというケースもあります。
これは住んでいる物件ではなく、借りている車庫の契約書です。
この写しで可能な場合もあります。
「可能な場合」という部分が重要で管轄によってOK・NGの場合があり、一概には言えません。
また、契約書内の契約期間と今回の購入時期が重なっていなければいけません。
また、契約した際の駐める予定の車種・ナンバーが書かれていてもNGです。
不動産屋に足元見られて納得のいかない気持ちもわかりますが、おそらく契約書の約款に細かい字で書かれているはずです。
ディーラーの人間も何台も提出していますから、知らないという事はないでしょう。
投稿日時 - 2007-06-19 22:33:24
賃貸=部屋のイメージがあったんですが、
皆さんが言われてる賃貸契約書って車庫のって事に気づきました(恥)
私が言っていたのは部屋の賃貸契約書でそれに記載されていればOKなのかと思っていました。
部屋の賃貸契約書を再度じっくり見てみたんですが車庫については記載されてませんでした。。。
でも、今1台分は駐車場を使っているので記載されてないって事はないと思うのでもう一度じっくり見てみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 11:09:36
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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~8件目)
多分ディーラーが言っているのは、保管場所使用権原疎明書面 のことだと思います。
神奈川の場合、次のうちのどれかが必要です。
・保管場所が自分の土地、建物の場合・・自認書
・保管場所が他人の土地、建物の場合・・下記のいずれか一通
1)使用承諾証明書
2)駐車場賃貸借契約書(写)
賃貸の場合、契約書でも良いことになっていますが、やはりそれは大家さん(仲介不動産屋)次第になりますね。一言車庫証明をとる旨を伝えれば、勝手に申請しても良いという場合もありますし、有料で証明書出しますって場合もありますから。また、車庫証明の許可を出さないところもありますし。
ご利用になられているところでは、使用承諾証明書を発行してもらうことになると思います。
参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4038.htm
投稿日時 - 2007-06-20 01:38:15
賃貸=部屋のイメージがあったんですが、
皆さんが言われてる賃貸契約書って車庫のって事に気づきました(恥)
私が言っていたのは部屋の賃貸契約書でそれに記載されていればOKなのかと思っていました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 12:36:35
参考情報としては、
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200306_2.html
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
などではないでしょうか。
投稿日時 - 2007-06-20 01:27:26
なるほど。生活センターという手もありましたね。
さっそくお気に入りにしました(笑)
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 11:14:07
静岡ではリンク先の通りです
http://www.police.pref.shizuoka.jp/koutu/koutsukisei/shinsei-4-1.htm
お役に立てばよいのですが
又お住まいの警察本部のHPで確認がでにますのでぜひ調べてみてください。
投稿日時 - 2007-06-19 23:20:10
近くの警察署のHPを調べてのってないな~って思っていた所でした!
県本部のHPに載ってました!
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 11:13:13
車庫証明申請は、所定の様式で行います。
申請用紙、見取り図・配置図、使用承諾書。
(自分の土地だと使用承諾書に代わって自認書)
使用承諾書は保管場所の使用を許可する者により
許諾期間を書いてもらって署名捺印を受けます。
書面は警察署で入手可能ですが・・・。
都市部では、管理の不動産屋が手数料を取るらしいですね。
ほんとは、おかしいんです。
保管場所の使用が許可されているかを証明するだけなのに。
私の住む当地では、そういった手数料は取らないのが通例です。
その土地のオーナーから直接署名捺印もらったっていいんですよ。
あくまでも不動産屋は管理を委託されてるだけですから。
しかし、オーナーによっては面倒に思うかもしれませんねぇ。
投稿日時 - 2007-06-19 18:57:45
田舎なので都市ではないですが、ディーラー曰く大手の賃貸業者は
手数料を取る所が多いって言われてました。
こちらで同じような質問をみてると1万~3万かかるといわれた方もいました。
私の場合は4千円位なのでまだマシな方かもと思いました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 11:06:01
賃貸契約書はちゃんと駐車場として貸しますとの契約条項が必要です
単純に賃貸契約を結んだだけの物だと車両用としては使えません
また、警察署によっては賃貸契約書の写しを認めない所もあります
必ずしも全国区の話ではないことを覚えておいたほうが良いです
投稿日時 - 2007-06-19 18:18:44
賃貸=部屋のイメージがあったんですが、
皆さんが言われてる賃貸契約書って車庫のって事に気づきました(恥)
私が言っていたのは部屋の賃貸契約書でそれに記載されていればOKなのかと思っていました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-20 11:03:12
車庫証明って、どこに車庫が有って、その周辺の地図を書類に書いて、後はその車庫の使用承諾書をつけた物だと思います。
だから、賃貸契約書だけでは不備です。
所管の警察署へ行って、これらの書類を貰って、書類をそろえてください。
参考URL:http://www.kyoninka.com/kuruma106/syako/index.htm
投稿日時 - 2007-06-19 17:58:24
賃貸契約書には駐車場についての記載がなかったので、
皆さんが言われるように賃貸契約書だけでは無理そうな感じです。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-06-19 22:25:43
賃貸契約書をみてみたんですが、部屋の賃貸契約書なので
駐車場については特に記載されてませんでした。
やっぱり不動産屋にお願いするしかないような感じです。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-19 22:18:22
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