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賃貸マンションを借りようと、不動産業者に仲介を申し込みました。
いろいろあって、ようやく契約書ができたのですが、その条文で
不可解なものがあります。
「賃貸借期間の満了後、貸主または貸主の家族が居住するため
本物件を必要とするときは、更新可能という規定にかかわらず、
契約を解除することができる」
というものです。
貸主は不動産管理会社で、家族が居住することはないので、
この条文は気にしなくて良いと不動産会社に言われました。
であれば、逆になぜそのような条文があるのか不可解だ、
この条文は外してほしいと交渉し、外してもらえることに
なりました。
しかし、後になって、外したのは「家族が居住するため」の
部分だけで「貸主が居住するため」という部分は、「貸主を
保護するため」残すといわれました。
貸主は不動産業者なわけですから、実際に居住することは考
えにくく、他に隠れた目的(貸主側の都合で一方的に契約を
解除できるようにしておきたい)があって、そのための条文
であるとしか思えません。
借主側が非常に不利になる条文のような気がしてならないのです。
これも外してほしいと交渉をしようかとは思うものの、正直、
もう申し込みをキャンセルしようかと思い始めています。
かといって、他の不動産業者にあたっても同様ということで
あれば、もう対処のしようもないのですが。。。
このような条文は一般的なのでしょうか。
あまりにも強硬な不動産業者を相手にすることに、もう疲れ果てて
しまいました。
どのようにすれば、借主に不利でなくする(更新を制限されない)
ような契約にしてもらえるのでしょうか。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると
幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日時 - 2007-04-06 00:30:26
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回答(6件中 1~6件目)
大家してます
>借主側が非常に不利になる条文のような気がしてならないのです。
そうでも有りません、書かれていなくても同じ権利を大家は有しています、それを条文にわざわざ書き入れただけです
書かれていようと無かろうと貴方の権利に関わりは無いでしょう
>貸主の家族が居住するため
これも同じ事です、書かれていても無効となる内容、大家の安心のためのムダな書き込みでしょう
>借主に不利でなくする(更新を制限されない)
実質はその様な内容に係わる書き込みは何を書かれていても貴方に不利にはならないでしょう
たんなる大家の自己満足(安心のための)です
「契約書に書いているから・・・」...これが通用する内容と通用しない内容が有ります
今回の内容はいくら書かれていても「無効」となるであろう内容ですから「通用しない内容」と考えられます
大家からの更新の拒否には「正当な事由」が必要です
書かれていなくても大家が住むところが無くなり、貴方の物件に住むしか方法が無い場合は契約に書かれた通告方法に基づいて更新の拒絶が出来るでしょう
ただし、よほどの理由でなければ認められないでしょうね
基本的には「大家からの更新の拒絶は出来ない」と思われて間違いは有りません
ただ、最初にそんな事でもめる物件はお勧めできません
そう言う大家の物件ですと今後必ず別なことでもトラブルになるでしょう
賃貸では「きちんとした考えの大家の物件」と言うのも実は大切な物件選択の条件です
「中古マンションは管理を買え」
「賃貸は大家を見ろ」
今後の住み心地が大きく変わります
投稿日時 - 2007-04-06 10:00:50
契約条項としては、差し支えないと思います。ただし、その危惧について、正しい説明をしないといけないと思います。そもそも、それが引っかかるなら。別の物件を探したほうがいいでしょう。
貸主が不動産屋とのことですが、仲介物件ではないのでしょうか?棟ごと所有してるってことですか?
まあ、そうであってもなくても、分譲賃貸を扱ってる業者なら、同じフォーマットを使ってるだけの可能性もありますね。
一般的かどうかということであれば、定借契約でない限り、契約は自動更新になりますから、追い出すことはできません。また、契約解除にしても、正当事由が必要です。家主が住むと言うのは、実は正当事由とは認められていません。それをごり押しする規約と見てもしかたないでしょう。
ただ、契約とは、相手の条件を飲むかどうかですから、飲みたくないものを飲むことは無謀です。
投稿日時 - 2007-04-06 09:19:46
一般的か否かと問われれば、一般的では無いと思いますよ。
一般的な大家様からの契約解除の正当事由としても、
「貸主または貸主の家族が居住するため」
は裁判の判例を見る限り、「それだけ」では認められていません。
「立退き料(法的に決まった相場はありません)で補足する」ことで、
正当事由とするのが一般的なのです。
ですので貸し手に一方的かつかなり有利な特約とも言えます。
まだ契約前でしたら、契約すべきでは無いと思われますね。
特約を知った上で契約した場合は、その特約を無効にするには、
相当の時間と費用を掛けなくてはいけない(ようは裁判)可能性もあります。
ちなみに特約については仲介業者様には裁量権はあまりありません。
仲介業者様はあくまで仲介をするのが業務なので、
同じ仲介業者様でも契約書や特約の内容は大家様毎に違う場合もあります。
(大手の仲介業者様で自社または自グループ所有の物件は別)
もちろん仲介業者様が大家様に入れ知恵をするケースもありますが(笑)
投稿日時 - 2007-04-06 09:14:55
>このような条文は一般的なのでしょうか
契約書にたとえ上記条文がなかったとしても、
法律上、貸主の居住~必要といった正当事由があれば
貸主は解約できます。
よって契約書の記載の有無はあまり差はないことになります。
更新を制限されたくなければ
普通に生活してれば、向こうから更新してくださいって来ると思いますよ(物件によりますけれど)
最近は更新料を免除している物件もあるくらいですから。
不動産屋もきちんと説明すれば話はこじれなかったでしょうに。
投稿日時 - 2007-04-06 01:09:49
さっそくのご回答ありがとうございます。
実は、このマンションはペット可なのですが、申し込み段階で
猫を飼いたい旨伝えたところ、申し込みを断られた経緯があります。
その後、やはり猫も大丈夫だといわれて再度申し込んだのです。
こういう状況なので、猫を理由に更新拒否されるのでは、、という
不安がありまして。。
もう一度よく確認してみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-04-06 08:14:01
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