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借地権の%の意味

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質問

質問者:noname#62952 借地権の%の意味
困り度:
  • 暇なときにでも
借地権の%は場所によってぜんぜん違います。どうしてなんですか、あるいはどうゆう発想によるものですか、おしえてください。
質問投稿日時:02/06/10 11:58
質問番号:288913
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:tk-kubota 借地権の%は、「借地権割合」のことと思われますので、それを説明します。
借地権とはご存じのとおり土地を借りている権利のことです。借りているのですから貸している者もいなくてはなりません。その貸し主と借り主の権利の割合を云っています。1つの土地でありながら2人の権利があるのです。例えば、借地権割合が70%と云えば土地所有者の権利は30%と云うことになります。この割合が80%、70%、50%などその地域によって変わっています。東京の銀座や渋谷では80%以上が借地権となっていますし郡部では50%対50%などとなっています。これは何故かと云いますと、当初借りるとき権利金(保証金)など時価の80%ものお金を支払わないと貸してもらえないのでそのようになります。一方郡部では、それほど高額な権利金(保証金)など支払わなくても貸してもらえるので50%対50%などとなっています。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:02/06/11 08:13
回答番号:No.3
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回答

良回答20pt

回答者:shoyosi  国税庁の財産評価基本通達 27 によりますと「借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。」となっており、この国税局長の決めたものが路線価です。また、「ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3−19・平3課評2−4外改正)」 となっています。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:02/06/10 13:09
回答番号:No.2
参考URL: http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/zaisannhyouka_gaiyou.html
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回答

 

回答者:kenkensuga まず、%とおっしゃているところからすると、路線価図による借地権割合を指しているもと思いますが、この割合は相続税を算出するために、便宜的に国が決めているもので、実際の借地権取引においては、地主さんの力が強く借地権者の取り分が少ない場合も多く見られます。
ところで、場所によって違う点ですが、そもそも土地の貸し借りという取引はその場所場所の取引相場によって形成されてきた背景があります。即ち銀座の鳩居堂
のように地価相場の高い場所は、そこを借りて商売してきた既得権益はよその土地で替えられるものではなく、その意味で借地権割合も90%になっているのではないでしょうか。
即ち、一般的にはいい場所は借地権者の権利がつよく、田舎では地主の権利が強いといえるかも知れません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:02/06/10 12:26
回答番号:No.1
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