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平成13年10月1日から2年間の契約更新をしました。
ところが平成13年12月18日より競売入札により所有権が移転したので新規契約をしたい旨の文書が新所有者より参りました。
新家主より敷金について前の大家に対して支払ったものは新い契約とは別の話なので、新規に敷金を納入せよとの申し出がありましたので拒否し話し合いにより
新家主には敷金の納入はしない変わりに当方が退去する際も変換要求はしないことで平成15年9月30日まで契約しました。
元の家主に敷金の返還を要求しました処、地裁に対して居住者の敷金についての
明細を提出済みであり、落札金額はそれらを含めての話であるから、返還の義務は無いとの回答がありました。
これらの状況説明では分かり難いかも知れませんが、これからどのようにして
対応すべきかお教え頂きたいと思います。
敷金は取り返せないのでしょうか?
投稿日時 - 2002-06-07 17:52:10
質問者が選んだベストアンサー
>(2)~(4)の項目について居住者が知る方法があるのでしょうか?
>地裁ではそのような情報を提供してくれるのでしょうか?
電話で結構ですから聞いてみて下さい。但し、事件番号がわからないと教えてもらえないかも知れません。
それはそうとしてpokopyさんは裁判所の執行官と会いましたか? 裁判所は差押をしたならまもなく執行官を現地に行かせます。必ず、居住者と会って借りたときのことなど聞いているはずです。契約書のコピーも提出しているはずです。これがないとすれば、裁判所から買い受けた買受人から云わせばpokopyさんは「不法占拠」です。(その結果、敷金は買受人に請求できません。)執行官と会っているならその時事件番号などもわかっているはずですが、どうしてもわからないなら登記簿謄本をとりよせ、それを持って裁判所に行って下さい。調べるのに時間がかかりますがすべてのことがわかります。
東京の例ですと不動産競売開始決定日から実際の競売までは早くて6ヶ月通常8ヶ月から1年程かかっています。
投稿日時 - 2002-06-08 16:43:14
執行官とは直接会いました。今までアドバイス頂いた事項を
参考にして地裁等で調べて思いますみたいと思います。ありがとう
ございました。
投稿日時 - 2002-06-09 04:54:12
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
抵当権とか差押は登記されます。登記には公示作用(誰でも手数料を払えば閲覧できる)がありますので、登記されますと、現実に閲覧していなくても、法的画一性、安定性のため、関係者は知っているとみなされることになっています。あなたの場合、時期の関係で法定更新の時には、既に差押の登記はされていたものと思われます。そうなりますと、前所有者にしか返還の責任が生じないようなことになりそうです。詳しくは下のHPを見てください。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwka0188/14-13.koramu-nyuukyochuunobukkengakeibai.htm
投稿日時 - 2002-06-08 11:37:30
>敷金は取り返せないのでしょうか?
戻してもらえないと思われます。
全文面から推測しますと(競売との関係がわかれば明確な回答します。)「平成13年10月1日から2年間の契約更新した」と云うことと「平成13年12月18日より競売入札」と云うことからpokopyさんの更新は当該競売の差押の効力発生後と思われます。そうしますと、pokopyさんの更新は競売で買い受けた買受人に対抗できません。即ち、「前の大家に対して支払ったものは新い契約とは別の話なので、新規に敷金を納入せよとの申し出がありました」が正しいと思われます。その点、前所有者から聞いた「落札金額はそれらを含めての話であるから、返還の義務は無いとの回答がありました。」と云うことと矛盾しますが同人は短期賃借権を買受人が承継していると勘違いしているものと思われます。
以上私の推測ですが、
(1)pokopyさんが最初に借りた日
(2)最優先抵当権設定時期
(3)不動産競売開始決定日
(4)買受人の代金納付日
などなどわかれば詳細な回答します。
投稿日時 - 2002-06-08 06:00:39
回答ありがとうございます。当方としては前の所有者の言い分が
矛盾しているのではと思っています。
(1)は平成11年10月1日ですが
(2)~(4)の項目について居住者が知る方法があるのでしょうか?
地裁ではそのような情報を提供してくれるのでしょうか?
投稿日時 - 2002-06-08 08:41:00
なんか妙な話ですね。
敷金の定義がなんであるかが問題ですね。
敷金とは担保だと思うのですが、どうでしょうか。
もしそうだとすると、それは貴方のものなので貴方が義務を果たさない場合でなければ、所有権はあなたにあると思います。
新しい所有者が敷金ごと取得したのであれば、退去時には変換する義務が生じるのは、新しい所有者だと思います。
以下のHPが参考になるかと思いますが、どうでしょうか。
ちなみに礼金については、法的根拠がなかったと思いますので変換は無理かと思いますが。
参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/re-matthew.html
投稿日時 - 2002-06-07 19:36:41
ありがとうございました。関係サイトなどを訪問して
勉強したいと思います。
投稿日時 - 2002-06-08 08:40:23
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