不倫について

お互いに既婚者で不倫の場合は
自分の妻には、訴えられると思いますが
不倫相手の旦那には過失相殺!?で
訴えられることはないのでしょうか?

投稿日時 - 2002-06-05 14:30:02

QNo.285719

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

ANo.#1の方の仰るとおりです。
不倫された配偶者は、自分の配偶者とその相手の両方を訴えることができます。
その訴えに対して、相応の額を支払わなければいけません。
そのために不倫は「割りの悪い犯罪」と言われているそうです。
婚姻届は一応「結婚契約」なので、それを破れば犯罪です。日本に姦通罪はないので刑事事件は問えないけど、民事では慰謝料を請求出来る!
と・・・・ワイドショーで(笑)弁護士の先生が語っていました。
先生も、不倫訴訟はあまりしたくないみたいでした(笑)

投稿日時 - 2002-06-05 15:11:13

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

この場合、あなたの奥さんは、あなたと不倫相手を訴えることができます。
逆に、不倫相手の旦那さんは、自分の奥さんとあなたを訴えることができます。

投稿日時 - 2002-06-05 14:46:05

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