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回答(3件中 1~3件目)
ちょっと読みづらいと思いますが、
次のようなことでどうでしょうか?
自治六法を読んでみると、
地方公務員法第38条では、
「営利を目的とする私企業を営み、
又は報酬を得ていかなる事業若しくは
事務にも従事してはならない。」
となっています。
この「営利を目的とする私企業」は、
営利を目的とする限り
農業であろうがその他の業種であろうが
対象になると解釈しているようです。
これからすると、不動産の賃料は営利となるので、
この法律の私企業にあたると思いますが、
賃料が直接本人に入っていない場合
(所得税申告しており、申告者は本人以外が前提)は、
本人の収入となっていないため、
地方公務員法に抵触しないと思います。
ただ、申告の内容で給与としてあなたに支払われている場合は報酬となりますので、法律に抵触すると思います。
余談ですが、六法の実例を読んでみますと、
寺院の住職をやっていて、お布施の収入は「報酬」とは考えられないので、この条項に抵触しないとのことです。
これは、営利目的で葬儀や法要をやっているわけではないとの考えでしょうか。
投稿日時 - 2001-01-10 13:02:32
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