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義父の財産相続税(遺贈)について

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質問

質問者:biwakoeste 義父の財産相続税(遺贈)について
困り度:
  • すぐに回答を!
よろしくお願いいたします。
今年、妻の父がなくなられました。妻の母は、先になくなられています。
妻の兄弟は、兄が一人の二人兄弟です。
父は、公正証書で遺言書を残していて、内容は次のとおりでした。
保有する不動産を全て、長女(妻)の夫である私に遺贈する。
預貯金の10分の5は長男に、10分の4は長女に、10分の1は長女の夫(私)にそれぞれ、相続・遺贈する。
遺言執行者、葬祭主宰は、長女である妻とする
という内容でした。
実際の相続もこの遺言書に基づいて異議なく速やかに行われ、私は不動産の私の家と同一敷地内にある父の家と土地を(仏壇等の世話をしている)私名義に登記を完了したところです。
土地、家の評価額は、1500万円ほどで、預貯金は700万円ほどでした。
この遺贈によって、私は、相続(遺贈)税や不動産取得税を払うことになるのでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。
質問投稿日時:06/10/12 12:09
質問番号:2467361
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:ichimoku 住宅用地が間違っていました。すみません。


住宅用地は、評価額×1/2×3%から、次の控除額を差し引きます。
A. 45,000円
B.1m2の価格(2分の1にした後の額)×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%
A、Bいずれか多い方
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
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回答日時:06/10/13 15:23
回答番号:No.5
この回答へのお礼ご丁寧にありがとうございました。

回答

 

回答者:ichimoku 中古住宅は、新築されて日に応じた控除額を差引て、3%を掛けます。


住宅用地は、評価額×1/2×3%から、次の控除額を差し引きます。

1m2の価格(2分の1にした後の額、45,000円と比較し多い方)
    ×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%


・ 中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は
​http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3​

・ 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は
​http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f4​



不動産取得税は、所得税等のような申告納税方式ではなく、納税通知書によって課す
賦課課税方式になっております。
したがって、申告の期限は各自治体の条例によって定められておりますが、
それを過ぎても不利益を被ることはないでしょう。

通常は、登記後、半年ほどで申告用紙等が届くと思います。
不安だと思いますので、一応県税事務所にお尋ねになってみては。



地方税法
(不動産取得税の徴収の方法)
第七十三条の十七
2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、
遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、
不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、
又は報告しなければならない。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
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回答日時:06/10/13 15:07
回答番号:No.4
この回答へのお礼何度もの質問に快くご回答いただき本当にありがとうございました。
おかげさまで、理解することができました。感謝いたします。
県税事務所にも尋ねてみようと思います。ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:ichimoku 前後してしまいました。

>(1)私への不動産の遺贈は、特定遺贈になり、包括遺贈の非課税特例を受けることができないことになるでしょうか。

そのとおりです。
先の地方税法のカッコ書で、包括遺贈は相続に含めると規定されておりますが、
特定遺贈は除かれていますので、非課税の規定は適用されません。


>(2)遺産に係る基礎控除は7,000万円というのは、法定相続人(相続)以外の私への遺贈の場合も同じように
>基礎控除を受けることができるのでしょうか。

相続税法第15条に、遺産に係る基礎控除は、相続又は遺贈により財産を取得した
すべての者に係る相続税の課税価格から控除すると規定されておりますので、
遺贈を受けた方も適用があることになります。


相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(省略)の合計額から、五千万円と千万円に
当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)
を控除する。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
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回答日時:06/10/13 11:20
回答番号:No.3
この回答への補足本当に迅速でご親切な回答ありがとうございます。
不動産取得税ですが、土地家の評価額が約1500万円の場合、どれ位納税することになるのでしょうか。
アドバイスいただいたリンク先には固定資産課税台帳に登録されている価格の3パーセントの額とありますが・・・1500万円×0.03=45万円?
住宅等の軽減とはどのようになるのでしょうか?
不動産登記を完了したのは今年の7月5日なので、60日は過ぎているので、軽減は受けられないのでしょうか?
何度も何度も申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:ichimoku そういうことであれば、相続人及び受遺者とも、相続税の申告・納税は不要です。

包括遺贈は全財産に対する割合、特定遺贈は特定の財産、ということですので、
今回の場合は特定遺贈ということになります。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
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回答日時:06/10/13 10:58
回答番号:No.2
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございました。
相続税の申告・納税が不要ということで、ほっとしております。
不動産取得税の納税は、必要ということですね。
本当に親切で迅速なアドバイスありがとうございました。

回答

 

回答者:ichimoku 預貯金700万円が10分の1ということなら、全部で7,000万円でしょうか。

遺産に係る基礎控除は7,000万円ですので、相続税を納付することになるでしょう。
一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合には2割加算されます。

特定遺贈は、不動産取得税の非課税の規定が適用されないため、こちらもかかってきます。
ただし、住宅等の軽減があるでしょう。

不動産取得税
​http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html​


地方税法
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)に因る不動産の取得
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
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回答日時:06/10/12 17:13
回答番号:No.1
この回答への補足早速のご回答ありがとうございます。
説明不足ですいません。
預貯金の700万円は、全部でということで、私への遺贈は70万円ほどになります。
不動産(家・土地)は1500万円ほどだと思います。
よろしくお願いいたします。
それから、この場合は包括遺贈ということになるのでしょうか?
併せてアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼ichimoku様
ありがとうございます。
回答への補足に付け忘れたので、ずうずうしいと思いますが質問を追加させてください。
(1)私への不動産の遺贈は、特定遺贈になり、包括遺贈の非課税特例を受けることができないことになるでしょうか。
(2)遺産に係る基礎控除は7,000万円というのは、法定相続人(相続)以外の私への遺贈の場合も同じように基礎控除を受けることができるのでしょうか。
本当に申し訳ありませんが、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
ずうずうしくって申し訳ありません。
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