賃貸契約について・・・困ってます。

大家ともめています。
二年契約の賃貸なのですが、わたしは2ヶ月前に内容証明便で不動産屋に更新をする旨の意思表示をしました。先日わたしのポストを見ると、今月いっぱいで出ていけと手紙が置いてありました。どういうことかと訪ねたら、6ヶ月前にこのポストに更新しないという手紙を入れておいたといいます。わたしはそんなものは知りません。こういう場合はどう対処すればいいのでしょう。また、わたしは居続けてもいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2002-03-21 10:12:33

QNo.238894

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

 6ヶ月前にこのポストに更新しないという手紙を入れておいたといいます。>
 あなたが(見ていないと)否認しますと、相手はあなたが確かに受け取ったという証明責任があります。その証明(あなたが見たという、内容証明とか、あなたからの返事など)がなされない限り、あなたは無視できます。
 その後、解約の意思表示があり、正当事由がありましたら、6ヶ月で契約は終了します(借地借家法27条)。

投稿日時 - 2002-03-22 00:17:19

ANo.3

>わたしは居続けてもいいのでしょうか。

この文面だけで判断しますと、そのまま居住を続けてかまいません。ただし、賃料は支払うこと。受け取らないなら供託します。とりあえず、更新拒絶の文面は受領していないことを告げ、従前のとおりに借りておきたいことなど話さなければなりません。再度、更新拒絶の通知がきたとき考えましよう。更新拒絶の理由が大変重要ですから。

投稿日時 - 2002-03-21 12:51:53

ANo.2

とりあえず、下記の所に相談されたらいかがでしょうか。

全国借地借家人組合連合会
Tel : 03-3352-0448
住所 : 東京都新宿区新宿1-5-5

借地借家の借り手側の権利を守るために、各種のトラブルの相談に応じています。
電話をすると、近くの組合を紹介してもらえます。

投稿日時 - 2002-03-21 11:58:18

ANo.1

賃貸人が解約を行おうと考えた事情および理由、賃借人が「内容証明郵便」で更新通知を行った事情など、双方の詳細な事情を総合的にみて判断すべき問題ですので、うかつなことは言えません。

「原則」としては、借地借家法で賃貸人の居住権が強く守られており、賃貸人は契約終了1年前から6ヶ月前までに解約通知を行い、なおかつ「自分が住むから」などの「正当事由」が要求されています。
「正当事由」の中には「賃料の滞納」や「迷惑行為」などが含まれますし、賃貸人と賃借人のそれぞれの「利益」を総合的に判断して判決が行われます。

各地の弁護士会や役所などで無料相談も行われていますが、すでに「事件」となっていますので、弁護士に正式に「有料」で依頼を行い、その指示に従って行動すべきときだと思います。

地域がどちらかわかりませんので、日本弁護士会のHPを紹介しておきます。
http://www.nichibenren.or.jp/

全国の弁護士会や法律相談窓口などをごらんになり、「すぐに」対応されることをおすすめします。

投稿日時 - 2002-03-21 11:00:03

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