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相続税の嘆願書について教えて下さい。

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質問

質問者:matusyou 相続税の嘆願書について教えて下さい。
困り度:
  • 困っています
一年以上前に相続税を納めて既に終わってるいるのを、当時の税理士とは違う税理士が内容をチェックしたところ、税金を多く払い過ぎてる事を見つけたと言い、嘆願書を出せば戻って来ると言ってます。
当時の相続人は7名、私は嘆願書に印を押すつもりありませんし、もう過ぎたことと止めたいんですが、嘆願書は通るんでしょうか?
質問投稿日時:06/04/17 22:30
質問番号:2098350
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:natigai No.3補足への返信です。
返信遅くなりました。申し訳ありません。

税務署から税理士Aへの信頼については、気にする必要は無いと思います。
税務署と税理士は信頼関係で結ばれた間柄ではありません。
(私が住む首都圏ではそうです。地方ではどうかわかりません。)
税理士Aの当初申告に対し、別人の税理士Bが嘆願請求するということはよくある話です。
嘆願請求がでただけで税務署が、税理士Aがおこなった過去の申告を集中的にチェックするというのは無いと思います。

>税務署もそう簡単に還付するとは思えませんが。
嘆願による訂正内容次第かと思います。
1000万円以上の還付となれば広大地の適用と想像しますが、広大地ならノウハウのある税理士でしたら、あっさり還付でしょうね。
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:06/04/22 14:27
回答番号:No.4
この回答へのお礼有難うございます、専門的でそうなのかと納得するしか方法ないですね。

回答

 

回答者:natigai あなたが嘆願書に署名押印しなくても嘆願書は税務署に収受されます。
嘆願が税務署に認められれば、署名押印した相続人だけが相応の相続税が還付されます。

相続税の申告にあたっては(嘆願書も含みます)、相続人全員が一つの申告書に署名押印しなければ無効かというと、
そうではないのです。

例えば、相続人Aが用意した相続税申告書に対し、相続人Bはその内容に納得できない場合ですと、
 相続人A:自分の用意した申告書に自身の署名押印をして税務署に提出(Bの署名押印はなし)
 相続人B:B自信が納得できる申告書を作成してB自身の署名押印して税務署に提出
ということができるのです。
(相続税の申告は相続人全員で同一の税理士に依頼することが多いのですが、
現実的には相続人間の仲が良くないとき、相続人それぞれが税理士を立てることがあるのです。)

以下、蛇足。

個人的には、相続税の嘆願による相続人のデメリットというものはないと思います。
税理士への報酬は還付額に対する成功報酬ではありませんか?
嘆願ですから還付されるかは「どうせダメでもともと」くらいの気持ちでOKですし、
還付無しなら税理士への報酬もゼロですよね(あなたはノーリスクということです)。

もし、遺産分割で他の相続人との人間関係に問題が生じたため、
今回の嘆願にも消極的になっているということでしたら、
一度、嘆願を持ちかけてきた税理士に一対一で相談なさってみてください。
嘆願書にサインしても、遺産分割協議のような相続人間での協議は必要ない旨の説明を受けれるはずです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:06/04/19 00:10
回答番号:No.3
この回答への補足教えて下さい、例えば最初に行った税理士をAとして、嘆願書を出す税理士をBとします。
BはAの仕事の粗探しをしたようなものであり、しかも1000万円以上の還付があったとすれば、Aは税務署から信用無くすとか、Aの仕事の今後の影響とか出て来るのでは?と思うんですが。

税務署もそう簡単に還付するとは思えませんが。
この回答へのお礼よくわかりました、有難うございました。

回答

 

回答者:siba3621 権利としては、法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)となっています。
しかし、税務署は、更正権を持っていますので、財産の評価上の誤りを申し立てる場合は、通常更正することとしています。また、その際に誤りがないか調査した上で全体として更正すべき金額を確定することとなります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:06/04/18 17:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼有難うございました。

回答

 

回答者:bungy1234223 修正申告の事でしょうか?
以下のタックスアンサーを参考にして下さい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/04/18 16:26
回答番号:No.1
参考URL: http://www.taxanser.nta.go.jp/4208.htm
この回答へのお礼有難うございました。
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