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旧借地権の相続について

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質問

質問者:pinano 旧借地権の相続について
困り度:
  • 困っています
義理の父親(妻のお父さん)名義の旧借地の古家を取り壊して、二世帯住宅を新築しようと考えています。(つまり義理の両親と同居するということです)この場合、もし仮にこの両親が他界した場合、妻に妹がいるのですが、彼女への相続ということをかんがえなければならないのでしょうか?
質問投稿日時:02/01/29 11:57
質問番号:207683
最新から表示回答順に表示

回答

 

回答者:chakuro  よくわからない部分があります。
 新築の建物は、物理的な形状はどうあれ、それぞれ義父さん名義とpinanoさん名義の2つの建物が建つということですか?つまり、棟割長屋みたいなものとかも含めて。
 違うというのであれば、新築建物の名義はどちらの名義になるのですか?
 
種類:補足要求
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:02/01/30 23:47
回答番号:No.3
この回答への補足明解でない書き方で申し訳ありません。といいますか、基本的には二世帯住宅を建てようと思っているわけですが(棟割長屋ではなく)その場合名義はどういう形にした方がベターなのでしょうか?まだ、名義のことまで頭がいっておらず、また、勉強不足で全く解っていません。良きアドバイスヨロシクお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:hanshin 借地権に限らず、相続財産の1/2が義母へ、1/4づつが
お二人姉妹に等分されます。(4人家族として想定)

よって義妹さんは相続財産全体の1/4を相続する権利があります。
また、借地権が相続財産の全体に占める割合が高いか、低いかでも
今後の対応が変わってくると思います。
借地権については、義父の死亡時に借地権を分割相続するより、
生前贈与の形で現金を用意して相続権を放棄して頂く方が、
後々でトラブルを防止できます。

また、銀行ローンを付けるようなケースでは、借地権が債務者へ
相続できることが明確になっていないと融資を断るケースが
ありますので、ご注意ください。
ただし住宅金融公庫なら、相続放棄まで要求しませんが、
義夫の実子であるPINANOさんの奥様が、新築住宅の持分を
保有することを要求すると思います。

何はともあれ、相続財産として借地権を分割することは
地主さんも嫌がると思います。不動産会社にはお住まいの
地区の借地権売買の相場が判るデータがありますので、
金額的な目安もその当りから検討されたら如何ですか。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:02/01/29 12:53
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼大変詳しい内容で、とても参考になりました。ありがとうございました。

回答

 

回答者:youchann もちろんです仮に遺言状が有ったとしても妹さんは、法定相続分1/2に関しての権利は主張できます。遺言状を書いてもらう事と、生前に妹さんに財産分与するか相続しない旨の書類が必要と思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:02/01/29 12:07
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速の回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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