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専業主婦(40代)で、特定口座(源泉徴収あり)にて株取引をしています。
去年一年間の取引で若干利益が出たので、試しに国税庁HPにある「確定申告書作成コーナー」→「所得税の確定申告書作成」→「分離課税での申告書」にてデータを打ち込んだところ、源泉徴収された金額全てが戻ってくるとの表示が出ました。
株取引で源泉徴収された税金は分離課税のため、確定申告をしても定率減税額以外は戻らないと認識していたので、驚いています。
果たして、本当に表示通りに還付されるのでしょうか?それともHPが間違っているのでしょうか? 教えてください。
ちなみに、夫はサラリーマン、株式譲渡による収入金額は150万、取得費は140万、源泉徴収税額7千円(=株による税引き前利益は10万円です)、その他の配当や給与、各種控除等はありません。
投稿日時 - 2006-02-21 17:55:51
質問者が選んだベストアンサー
>分離課税のため、確定申告をしても定率減税額以外は戻らないと認識していた…
私もつい最近までそう思っていましたが、そうではないのですね。
分離課税とは、給与などとは別に必ず税を取られるものではなく、あくまでも「給与などとは分離」して課税されるだけです。
特定口座の場合は、確定申告をしなくてよいのですが、あえてする場合は、通常の確定申告と同じように、38万の基礎控除をはじめ、社会保険料控除や医療費控除などすべての控除が適用されます。
質問者さんのような無職の主婦の場合、特定口座で源泉徴収されていても、38万円までは無条件で還付されると考えてけっこうです。
他に所得がある人の場合で、「課税所得額」より「控除額の合計」のほうが大きい場合、控除し切れない分は、分離課税の所得からも引くことができます。
ご主人の場合は、各種控除はないとのことなので、あまり関係ないかも知れません。
投稿日時 - 2006-02-21 18:10:26
回答ありがとうございます。
始めは、HPが間違ってるのかなぁ、と疑っていました。
早速、申告をしてきます!
投稿日時 - 2006-02-22 09:58:08
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