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昨年の今頃、16年度の保険料控除申告書を会社に提出したのですが、
生命保険の控除をしていませんでした。申告書には氏名、住所だけ記載し、
会社に提出しました。
今、16年度分の源泉徴収票と保険料控除の証明書はあるのですが、
申告することはできるのでしょうか?
また、何年分までさかのぼって申告することができるのでしょうか?(し忘れではなく、やり直しの場合で)
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2005-11-06 18:36:55
質問者が選んだベストアンサー
確定申告というより、年末調整で控除していなかった、という事ですよね。
昨年分について医療費控除等により確定申告していなかった場合は、還付のための確定申告となりますので、5年間は申告可能ですので、税務署ではいつでも受け付けていますので、今のうちに行かれた方が混んでいなくて良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
もし、昨年分についてなんらかの確定申告をされていたのであれば、「更正の請求」という手続きになりますが、こちらは申告期限から1年以内に手続きできますので、まだ大丈夫ですので、早めに行かれた方が良いかと思います。
確定申告に必要なものは、源泉徴収票、保険料控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
(もし、更正の請求の場合は、源泉徴収票に代えて昨年分の確定申告書の控えを持っていかれたら良いと思います。)
投稿日時 - 2005-11-07 11:39:59
ご回答ありがとうございます。
確定申告をしている場合は申告期限から1年以内までなのですね。
税務署がすいているうちにすませようと思います。
投稿日時 - 2005-11-08 09:41:45
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
会社に提出してするのは「年末調整」ですね。
年末調整後、ご質問のように生命保険料控除などを忘れていたり、医療費控除がある場合には確定申告ができます。
還付の場合は確定申告の時期(2~3月)に関係なく、いつでも受付してくれます。
5年前までさかのぼって確定申告できます。
今なら税務署もすいているので、今のうちにやっておいた方がいいでしょう。
ただし、生命保険料控除や医療費控除がいくらたくさんあっても、
年末調整で全額所得税が返っている(税額がゼロ)のであれば、払った以上は税金は返ってきません。
投稿日時 - 2005-11-06 18:40:56
ご回答ありがとうございます。5年前までさかのぼれるのですね。
税務署がすいているうちにすませようと思います。
投稿日時 - 2005-11-08 09:39:46
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