- 質問・相談ならMSN相談箱 >
- ライフ >
- 住まい >
- その他(住まい)
私、都内にマンションを構えて1月になったのですが、当初、マンションの売主である会社から「マンションの管理費は月1万円程度です。」と聞いていたのですが、マンションの管理会社(売主とは別の会社)から、毎月1万5千円の請求書が来ました。管理会社に聞いたところ、「契約規約に月1万5千円と書いてある。」といわれました。この場合、売主に文句を言ったほうがいいのでしょうか?ちなみに、「売主が管理費は月1万円です。」という書面はありません。
投稿日時 - 2005-09-08 15:48:19
質問者が選んだベストアンサー
同じマンションでも部屋の面積や購入価格によって管理費が違ってきていると思いますので、月1万円程度と言えば間違いないと思われたのではないでしょうか。
その他、anobakaさんがご購入されたマンションは販売会社、施工会社、管理会社と全て違う業者なのではないでしょうか?その場合もあり得るように思います。
どちらにしても、マンションの売主は曖昧な表現を使っているし証拠もないので、もしかしたら難しいかも知れませんね・・・。しかし、話が違う!と思われるのは最もだと思いますので、売主に言うだけ言ってみられてはどうでしょうか。
投稿日時 - 2005-09-08 18:00:43
このQ&Aは役に立ちましたか?
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
管理費と修繕積立金を合わせて徴収するのが一般的ですが、管理費10,000円と修繕積立金5,000円ということはないですか?
だとしても売主の説明が足りないことにはなりますが、ご自分でも管理規約を確認される必要がありましたね。
No.3の方のご指摘にもあるとおり、管理費も修繕積立金も支払先は管理組合であって、管理会社は徴収業務を代行しているにすぎません。それらの金額や徴収方法、使い道など、決定するのは管理組合であり、総会や理事会などで意思決定することになります。
あなたも管理組合の一員ですので、あなたの知らないところで売主や管理会社が勝手にやっていることではないということを、ご理解ください。
参考URL:http://www.nomura-ls.co.jp/academy/05.html
投稿日時 - 2005-09-09 14:45:42
こんばんは 元管理会社の者です。
この場合残念ながら、文句を言ってもどうにもならないでしょう。
仮にマンション販売時の営業担当者並びにその上長が見つかったとしても「覚えがありませんね」の一言で片付けられてしまうでしょう。
唯一望みがあるとすれば、売買契約時に宅建所有者が説明する重要事項説明書に管理費等諸費用の記載がない場合、宅建所有者の署名・押印とanobakaさんの署名・押印がなされた場合であればその宅建所有者に対し、宅建所有法違反(重要事項説明違反)で訴える事はできますが…
念のため、重要事項説明書を確認して下さい。もしこれでダメでしたら完全終わりです。
また、その1万5000円は設立総会か、重要事項説明書の承諾書か何かで承諾していらっしゃるのでしょうか?
ただ念のために管理費等を誤解なさっているかも知れませんので一応その点について簡単に説明いたします。
管理費等(管理費・修繕積立金他)は管理組合に納入するものであり、管理会社に納入するものではありません。
管理会社に納入するのは管理委託費です。
また、管理費等には標準管理規約を採択しているのであれば、区分経理を行う義務があり、簡単にいえば管理組合は最低2つの財布=通帳(管理費・積立金)を用意し、その名義は管理組合理事長名義でなければならず、管理会社並びに販売会社名義ではいけません。
以上助けられるとすれば、100%これしかありません。
投稿日時 - 2005-09-08 19:58:38
あなたにおすすめの質問
- マンション管理規約について マンション管理規約について
- 分譲マンションの管理規約の改定 分譲マンションの管理規約の改定
- マンションの管理規約 マンションの管理規約
- マンションの管理規約 マンションの管理規約
- マンション管理規約 マンション管理規約
- マンションの管理規約 マンションの管理規約
- 管理規約 管理規約
- マンション管理規約 マンション管理規約
- マンション管理規約 マンション管理規約
- マンション管理規約の「総会の決議に代... マンション管理規約の「総会の決議に代わる書面による合意」って?
MSN不動産
Dr.コパさんが派遣社員から社長に転身を遂げたMさんの家を訪問&鑑定!
お笑い芸人のたんぽぽが、ひとり暮らし経験から家探しのコツや失敗談を語る!






