マンションの駐輪代の請求について

現在、賃貸マンションを借りています。契約時には駐輪代についてはなにも言われていませんでしたし、他の住人の方も今までは払っていなかったようです。しかし、突然一通の封書が届き9月から1台につき500円負担して頂くという旨が記載されていました。さらに支払いがない物については撤去するとのことです。
契約時には一切触れていなかったこの駐輪代金は、法的に払う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2005-08-04 22:22:55

QNo.1560032

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

#3の回答は変ですよ。

大家が貸してる賃貸マンション(単なるアパート)か分譲マンション(買い取り)が基本で貴方は所有者から借りている? のかあなたの立場をはっきり回答してください。

>・少数のケース:仮に、管理組合がある場合

分譲マンションには管理組合があるのが普通です。

>当然、相談者も組合に入る必要があります。

違います。 管理組合に入れるのは区分所有者だけです。 賃貸なら自治会(町内会)には入れます。  まあ、特例で参加可能なところもあるようです。

>よって、事前に会合の通知来ており、相談者が出席しなく、会合の議事に一任した場合、その結果に従わないといけません。

賃貸では管理組合の通知は来ません。 区分所有者に行きます。 

駐輪料がどこからの請求でその根拠がなにかを貴方自身が調べないと役に立つ回答は無理です。

投稿日時 - 2005-08-06 10:56:05

ANo.3

公的賃貸マンション等でない限り、管理組合はない可能性が高いです。
法的に必要用件ではありませんから。
分譲マンションの場合、管理組合は必要になってきます。

・少数のケース:仮に、管理組合がある場合
当然、相談者も組合に入る必要があります。
よって、事前に会合の通知来ており、相談者が出席しなく、会合の議事に一任した場合、その結果に従わないといけません。

・多数ケース:家主によるもの
この場合、賃貸借契約書の記載を見て、判断をして下さい。
賃料等、料金に関する事項は絶対記載事項ですから、駐輪代の記載がなければ、支払う必要はありません。
ただ、その場合でも、更新時、契約書に盛り込んでくると思いますので、更新される場合はその点の判断もされるのが得策です。

投稿日時 - 2005-08-06 00:34:05

ANo.2

「賃貸マンションを借りています。」と云いますが、そのマンションは区分所有法に基づくマンションでしようか。
そうだとすれば、借りるときに、そのようなことがなかったとしても、その後、総会の決議で決まれば、やむを得ない場合はあります。
家主からの請求か、管理組合からの請求か、また、理由などと同時に管理規約や議事録を閲覧してはどうでしよう。

投稿日時 - 2005-08-05 08:08:19

お礼

ご回答ありがとうございます。うちのマンションは全世帯が賃貸なので管理組合はないと思います。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-08-06 19:13:22

ANo.1

先ずは賃貸借契約書を見て下さい。
その中に駐輪代金の記載がなければ支払う義務はないと思います。

投稿日時 - 2005-08-05 00:50:44

お礼

ご回答ありがとうございます。契約書にも特にそういった記載はありませんでした。
1度家主に問い合わせてみます。ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-08-06 19:12:14

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