はじめまして、ご存知の方は教えて下さい。
自営業などでの収入は事業所得になります。
その際の経費で現金支出のものは領収書が証憑として使用できるまでは分かります。
その領収書の記載要件で発行人の欄の質問です。
通常、発行人の箇所には住所、発行社(者)、電話番号等を記載すると思います。
その発行人の欄に住所、電話番号が無い発行者の本名だけでも領収書として認められるものなのでしょうか?
税法を確認しても発行者(屋号ではなく正式名称または本名)の名前は見つけましたが住所、電話番号の記載要件は発見できませんでした。
(例えば発行人が「鈴木三郎」等の個人名だけで住所も連絡先も記載が無くても認められるのかどうか)
長くなりましたがご存知の方、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2005-07-12 09:53:22
質問者が選んだベストアンサー
所得税法や法人税法には領収書の書式に関する規定はないものと記憶しています。ただし正規の記帳方法では真実性の原則というものがあり実際の取引に基づいてその実質的内容を記録することが求められると思います。
領収書にまつわる法的環境ですが、民法486条、消費税法第30条などにたどることができます。
>民法第四八六条[受取証書の交付請求権]
弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
とありますが、明確で細かい規定を法が求めているわけではなく、社会全体が共有している商習慣に従うことが求められます。
さらに、
>消費税法第30条9項
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s2
これによると、
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ(以下略)
とあり、電話番号や住所までは厳密に要求しているわけではないと読み取れます。住所などが細かく書いてなくても名刺をもらうなどして、領収書を作成したのがどこのどなたなのか特定できる状況であればよいのではないかと思います。調査時には税務署は取引先への反面調査を行うことがありますが、そのときに相手が特定できなければ経費は否認されることがあります。しかし領収書の書式に住所や電話番号がないからといって自動的に経費が否認されることはありません。もちろん金額やほかの条件は満たしている場合です。
投稿日時 - 2005-07-12 12:30:46
ありがとうございました。
当方は税理士試験の受験経験があるにも関わらずこんな初歩的な事が分かりませんでした。
勉強になりました。
投稿日時 - 2005-07-12 17:28:58
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
国税庁が出している解説でも住所、電話番号等は要求されてません。
帳簿及び請求書等の記載がきちんと有れば住所、電話番号等はいらないでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/syouhizei/change.htm
投稿日時 - 2005-07-12 12:04:01
ありがとうございました。
専門家の方の意見もいただけたので非常に嬉しいです。
勉強になりました。
投稿日時 - 2005-07-12 17:30:26
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